健康・福祉のために望まれる措置 厚生労働省のリーフレットより


<長時間労働の抑制や休日確保を図るための各事業場の適用労働者全員を対象とする措置>@からCのうち一つ以上
@終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
・高度プロフェッショナル制度では11時間以上とされていることも参考に、具体的な時間数を労使で協議の上設定してください(著しく短い時間を設定することは不適切です)。
A労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
・高度プロフェッショナル制度では深夜業の回数制限は1か月当たり4回以内とされていることも参考に、具体的な回数を労使で協議の上設定してください(著しく多い回数を設定することは不適切です)。
B把握した労働時間が一定時間を超えない範囲内とすることおよび当該時間を超えたときは労働基準法第38条の3第1項の規定を適用しないこととすること。
・「一定時間」について、長くとも、時間外労働と休日労働の合計は、1か月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内で設定することが適切ですので、こうしたことも踏まえて具体的な時間数を労使で協議の上設定してください(著しく長い時間を設定することは不適切です)。
・一定期間の適用をしないこととした上で、同期間経過後に再度制度を適用することを協定し実施することも可能ですが、どれくらいの期間適用しないこととするかを事前に労使協定の当事者により協議の上決定しておく必要があります。
・上記により、再度制度を適用するに当たっては、適用解除後の労働者の勤務状況(労働時間の状況を含む)や健康状態等を踏まえて、使用者が個別具体的に再適用の可否を判断してください。また、一旦は裁量労働制の適用が解除された以上、再適用に際しては、労使協定の内容にしたがって、改めて労働者本人の同意を得る必要があります。
C働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
・ ・心身の疲労を回復するために必要な日数を労使で協議の上設定することが適切です。
<勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置>DからIのうち一つ以上
D把握した労働時間が一定時間を超える適用労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法第66条の8第1項の規定による面接指導を除く)を行うこと。
・労働安全衛生法に基づく医師の面接指導の対象となる労働者の要件は、
 (1)時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超え、
 (2)疲労の蓄積が認められる者とされています。当該措置においてこれと同一の内容を設定することは不適切であり、「一定時間」を時間外・休日労働が1か月当たり80時間として設定することは認められません。
E把握した適用労働者の勤務状況およびその健康状態に応じて、代償休日または特別な休暇を付与すること。
F把握した適用労働者の勤務状況およびその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
G心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
H把握した適用労働者の勤務状況およびその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
I働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、または適用労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。