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1年単位 |
1カ月単位 |
1週間単位 |
フレックスタイム制 |
条文 |
労働基準法第32条の4 |
労働基準法第32条の2第2項 |
労働基準法第32条の5第3項 |
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制度概要 |
1年以内の対象期間中を定め、期間中の労働時間が平均週40時間以内であること。
ただし@1日10時間以内 A1週間計52時間以内(対象期間が3か月以上なら48時間以上は連続3回) B1年の日数280日以内 C連続労働6日以内の制限あり |
1か月(31日)以内の対象期間を定める。期間中における週平均労働時間が40時間以下であること |
任意の1週間を対象期間として、対象期間の前日までに、一週間のスケジュール(各曜日の労働時間)を書面で通知します。
常時使用労働者30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店に限られています。 |
清算期間(上限3か月)を定める。清算期間中に働く時間の総枠を定める。
労働者が各自、出社・退社時間を決める。
必ず出社する時間(コアタイム)をを指定することができる。 |
時間緩和 |
1日8時間、週40時間を超えることができる |
1日8時間、週40時間を超えることができる |
週40時間の範囲内で、1日10時間まで労働可 |
清算期間中の総枠を超えるまで時間外にならない |
計算 |
対象期間最高労働時間=40時間×対象期間総日数÷7日
【対象期間を1年(365日)と定め場合、計算式により最高時間は2085時間となる。6か月(182日)なら1040時間になる。】 |
特定期間を4月1日から4月30日の30日間と定めた場合
40時間×特定期間日数30日÷7日=171.4
つまり、特定期間における労働時間が、171時間を超えた分がは超過分となる。 |
1週間のスケジュールが、月曜休み、火曜から金曜までの合計が20時間であれば、たとえ土曜日と日曜に各10時間労働したとしても超過分は生じない。 |
総枠の上限
清算期間総枠=1週間の法定労働時間40(44)時間×清算期間の歴日数÷7日
(清算期間が1か月を超える場合は特例事業であっても1週40時間)
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時
間 |
1日時間上限 |
10時間 |
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10時間 |
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1週間時間上限 |
52時間(3か月超の場合、48時間以上は連続3回まで) |
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1カ月以内の週
平均労働時間 |
40時間 |
40時間(特例事業44) |
40時間 |
40時間(特例事業44) |
休日付与日数 |
週1日 連続日数6日 |
週1日 (4週4日) |
週1日(4週4日) |
週1日(4週4日) |
時間の会社指示 |
〇 |
〇 |
〇 |
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出勤退勤個人
選択 |
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〇 |
就業帰属で労働
日時明記 |
〇 |
〇 |
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要
件 |
労使協定の締結 |
〇 |
△(または就業規則) |
〇 |
〇 |
労使協定の監督
署届出 |
〇 |
△(または就業規則) |
〇 |
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事業の特定及び
規模 |
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労働者30人未満の特定事業のみ
(小売業者・旅館・料理店・飲食店) |
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10人以上就業
規則変更届提
出 |
〇 |
〇10人未満でも準規定要 |
〇 |
〇 |
協定届書式
(厚生労働省ホーム
ページより) |
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労使協定の記載内容
@フレックスタイム適用社員
A清算期間(3か月以内)
B清算期間の総労働時間
C標準となる労働時間
Dコアタイム
Eフレキシブルタイム |