ホワイトカラー向けの裁量労働制で、知識、経験がある従業員に限定されています。おおむね3年以上の職務経験者が対象となります。労働時間の配分が一任される制度です。。
適用条件
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者
(例)
・ 企業の企画部門で経営環境を調査分析し、経営計画を策定する労働者
・ 企業の財務部門で財務状態等を調査分析し、財務計画を策定する労働者 等
導入の流れ
①労使委員会を設置(委員の半数は事業場の過半数労働組合または労働者代表により指名された者)
②労使委員会で所定事項について5分の4以上の多数決での決議を行う
③所轄の労働基準監督署に届け出る
④対象労働者の同意。強制することはできません。
⑤実施
⑥最初は6か月後、その後は年に1回、労働基準監督署へ労働時間の状況や健康・福祉措置についての実施状況を報告する。
⑦決議の有効期間満了・継続の場合は再度決議をします。
みなし労働時間は労使委員会で定めます。労働者が10時間以上働いたとしても、みなし労働時間しか働いていないとされます。ただし、休日労働と深夜労働に対する割増は生じます。
労働者に時間が一任されるとしても、使用者は安全配慮義務を免れません。責任感から労働者が過重な労働を自ら行うこともあるため、使用者にはなお一層の注意が必要となります。
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