会社の事業の縮小や、破産などの経済的事情を理由に解雇することです。
有効となるための要件
@ 人員整理の必要性。整理解雇しないとならないほどの経営悪化が認められることです。倒産するほどでなくとも、経営上合理的であることで足ります。
A 解雇回避努力を尽くしたこと。解雇は業績回復の最終手段です。そのため、役員報酬削減、経費削減、配置転換、出向、新規採用停止、賃金引下げ、希望退職募集といった他の手段を尽くしている必要があります。
B 人選の合理性があること。解雇対象者の人選が合理的かつ公平であることです。人事評価の高低、雇用形態、再建への期待度、解雇による生活への影響など、様々な要素を考慮しなければなりません。
C 手続の妥当性が認められること。従業員や労働組合との協議をし、納得を得るために努力を尽くす必要があります。
相当数の離職者(30人)が発生する場合は、最初の離職者が生じる1か月前までに、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定(労働施策総合推進法第24条)か、「大量離職届・大量離職通知書」をハローワークに提出する(労働施策総合推進法第27条)必要があります。(30人未満でも自主的に提出可)
計画としては@事業の現状 A経緯 B計画対象労働者氏名 C援助措置 D労働組合の意見などを記載します。
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