相続・遺言・遺産分割

遺言書の作成

作成された遺言書の確認

遺産分割協議支援

相続
相続とは
被相続人:亡くなった人
相続人:財産を引き継ぐ人
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 親族関係を良いものに保っておくと、親族は何かが起きたときに助けになってくれる、頼りになる存在になってくれます。しかしそんな親族であっても、相続をきっかけに、和が乱れてしまうことも珍しくありません。とても仲の良かった兄弟、親子関係でさえも、相続をめぐって亀裂が生じるケースは少なくないのです。
 まして長い期間疎遠だった親族であれば、なおのことお互いに自分の利益を主張し合って白熱するケースは多いといえます。
相続になったら・・・ 
 相続の手続き
 手続の期限
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被相続人の立場
「自分の身に万が一のことがあったとしても、自分が残した財産のことで、妻と息子娘たちが争うことはないだろう。」
⇒相続対策を何もしない。
「長男に、自分の事業を引き継いでもらいたい。」
⇒事業や自社株式の価値が高くて遺留分侵害額請求された。

相続人として財産を受け継ぐ人
「自分は兄や妹よりもたくさんの財産を手に入れようなんて思っていない。みんなが公平であればそれでいい。」
⇒控えめに行動していたら、他の相続人が根拠もなく多くの財産を取ろうとしてきた。

「自分は長年にわたって親の面倒を見てきたのに、兄はその間、親に一度も会いに来なかった。自分は多くの財産をもらうべきだ。」
⇒兄が同じ相続分を主張してきた。
寄与分
 寄与分が認められる場合
 寄与分の請求
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⇒兄が、「同居中、お前は親のお金を使い込んだだろう」と言ってきた。

夫の死後もこの家に住み続けたい。
⇒「夫が亡くなりました。これまでずっと一緒に住んでいた家に住み続けたいのですが、土地を家を自分が相続すると、現金を相続することができなくなってしまいます」
配偶者居住権とは
 制度の目的
 配偶者短期居住権
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遺言書が見つかった。
⇒自分が相続する財産が少なすぎる。
遺留分侵害額請求とは
 遺留分割合
 遺留分侵害請求の手続
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 相続人それぞれに「言い分」や「根拠」があり、それが認められるべきか、認められる場合でもどの程度重視すべきなのか、判断することは容易ではありません。
 協議が整わない場合には、最終的には裁判所の判断を求めることになります。しかし、裁判所での調停や審判は複雑で、弁護士に依頼することが一般的です。そのためには相応の費用がかかります。
相続が争いの原因とならないための予防策はあるのでしょうか?
法律に沿って円滑に相続財産を分割するためのアドバイスは、どこで得られるのでしょうか?

持ち戻し免除の意思表示
推定規定
 要件
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 まほら法律事務所
 相続サポート
 相続登記・遺産分割
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遺言書
遺言の方式
 自筆証書・秘密証書
・公正証書
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 万が一の事態に備えて、相続財産を残す本人の意志を明確にする手段は、遺言書を作成することです。
 遺言書によって、愛情や感謝の気持ちを示したい人々へ、自分の思いに沿った形で財産を残すことができるようになります。
 また遺言書には、自分がどんな財産を持っているかを記載しますので、相続人は、被相続人が遺した財産を探すことが容易にできるようになります。
 ただし、遺言書の作成には正確な書き方が求められ、たとえ内容に何の問題がなくても、書き方が法律に沿っていないと無効になってしまいます。また、遺言書の保管場所についても慎重に考えないと、いつまでも発見されないままになってしまうこともあり得ます。

遺言者
「自分の考えていることが伝わればいいだろう。」
⇒パソコンで打ってプリンターで印刷した。
⇒間違えた箇所を修正液で書き直した。
「長男は問題児だから、何も引き継がせたくない。」
⇒長男が遺留分侵害額請求をしてきた。
⇒長男が遺言書の無効を主張してきた。
「息子の嫁がとても世話をしてくれた。財産の一部を引き継がせたい。」
「実は隠し子がいるのだが、自分が亡くなった後に、家族に明かそうと思う。」
「前に書いた遺言書の内容を変えたい。」
「遺言書を書いたけど、どこに保管すればいいのか。」
「妻にはこれまで通りにこの家に住んでもらいたい。」

相続人
「遺言書が見つかったから、早速開封して見てみよう。」
⇒5万円の過料を払わされた。
「生前に遺言書を書いたと言っていたけど、どこにあるのかわからない。」
「この遺言書の内容はおかしい。無理やり書かされたのではないか。」

遺言方法
方法1 自筆証書:全文を手書きする。消えない筆記用具を用いる。訂正方法は、削除箇所は二重線を引き印鑑、加入箇所は加入記号と印鑑によって行う。署名と日付を忘れないようにする。二人で一つの遺言書を作ることは不可。財産項目リストだけはパソコンで作成することが可能。
方法2 秘密証書:作成した遺言書(秘密証書についてはパソコンで作ることも可能)に印鑑を押す。封筒にそれと同じ印鑑を押して封をする。2人の証人と一緒に公証役場に行く。費用は11,000円。
方法3 公正証書:必要書類をそろえて、2人の証人と共に公証役場に行き、公証人に内容を伝えて遺言書を作成してもらう。費用は財産の総額による。

まほら法律事務所では、お客様が自分のご意向に沿った遺言書を作成するお手伝いをいたします。
1. 弁護士と相談しながら、その場で自分で遺言書を作成する方法
2. あらかじめ自宅で遺言書を作成しておき、弁護士にそれを見せて、内容と形式が法律に沿ったものかどうかを確認する方法
3. 弁護士に自分の意思を伝えて、遺言書の原文を作成させる方法
などによって有効な遺言書を作成できます。
遺言書を作成するために、お客様の自宅への訪問サービスも提供しております。

遺言書作成にあたっての必要な準備
1 所有している財産を書きだす。現金、銀行預金、土地などの不動産、株券などの有価証券、自動車、ゴルフ会員権、高価な物品、人に貸している金銭などの債権、その他にも財産と思うものを書きだしておく。財産の存在がわかる書類(不動産登記事項証明書、証券番号、車検証など)を用意しておく。
2 誰に何を受け継いでもらいたいのかを決めておく。相続人が誰なのかが分かる資料(戸籍謄本など)を用意しておく。
3 あらかじめ、弁護士に尋ねたいことを整理しておく。

 まほら法律事務所
 遺言書作成サポート
 20,000円から
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遺産分割
遺産分割とは
 遺産分割協議・調停・審判
 特別受益・寄与分
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配偶者への居住用建物承継
 持ち戻し免除の意思表示
 推定規定
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 被相続人が遺言書を残さなかった場合は、法定相続分に基づいて財産が分けられます。しかし、現金のように、分けやすい財産ばかりであればよいのですが、相続財産が土地であったり、車であったりすると、不便な状況になります。そこで、相続人が集まって遺産分割協議を行い、どの財産を誰が受け継ぐかを全員で具体的に決定することになります。
 遺産分割協議では、特別受益や寄与分など、法定相続分どおりに分割すると不公平であると主張することが法律によって認められています。柔軟で良い制度ではあるものの、それが争いの火種になるケースもあります。

相続人
「兄貴は昔、お父さんに家を建ててもらった」
「弟だけ大学に通わせてもらった。」
⇒互いに、生前に受けた贈与を持ち出して紛糾。
「自分はお父さんの家業を手伝ったのだから多くを受け取りたい」
「自分は認知で世話の大変だった被相続人の面倒を最後まで看た。」
⇒自分が被相続人のために貢献してきたことを主張したい。

相続人による協議だけでは遺産分割が困難な状態になった場合、最終的には裁判所による調停や判断を求めるしか方法はありません。
相続財産の一部取得
 預貯金の仮払い
 遺産の一部分割
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 まほら法律事務所では、必要であれば裁判所に申し立てをする手助けもしますが、かけがえのない親族同士による争いを起こさないようにすることに、より大きなの関心を抱いています。その様な理由で、親族全員が集まって遺産分割をするときに、何か力になれることはないかと考えています。
 そこで、まほら法律事務所では、当事務所を遺産分割を実施する場所として利用していただくことを提案しております。
利点をご紹介します。
1 弁護士が立ち会うことで、相続法に関する説明を受けながら協議を勧めることが可能になります。
2 最後まで協議がまとまらないために裁判所の判断を求めたとしたら、裁判所はどんな判断をするかある程度を予測します。
3 協議がまとまったとき、その場で遺産分割協議書を作成することができます。
4 相続登記手続きへの移行がスムーズになります。
5 まほら法律事務所はJR郡山駅の向かいにあり、近鉄郡山駅からも徒歩圏内なので、相続人が集まりやすい立地にあります。
6 弁護士は高度な守秘義務を負い、秘密保持も万全です。
7 当事務所を利用した協議の場ではまとまりがつかず、調停や審判に移ることになった場合でも、当事務所の弁護士が、だれか一人の相続人だけの代理人となることはしません。そのため相続人間に不公正が生じる状況は起こりません。
8 週末や夜間の時間にも対応いたします。仕事のために集まりにくい親族にとっても利用が容易です。
9 費用は弁護士を伴った利用時間制30分5,000円(税抜き)となります。(遺言書作成料金や、資料を取り寄せるために要した実費等は必要になります。)
これらの利点を通じて、まほら法律事務所は遺産分割協議を円滑に進め、親族間の争いを防ぐためのサポートを提供しています。