労使協定で定めなければならない事項  厚生労働省のリーフレットより



1 制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務)
(労働基準法第38条の3第1項第1号)
2 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
(労働基準法第38条の3第1項第2号)
3 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
(労働基準法第38条の3第1項第3号)
4 適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
(労働基準法第38条の3第1項第4号)
5 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
(労働基準法第38条の3第1項第5号)
6 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
(労働基準法第38条の3第1項第6号、労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第1号)
7 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
(労働基準法第38条の3第1項第6号、労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第1号)
8 制度の適用に関する同意の撤回の手続
(労働基準法第38条の3第1項第6号、労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第2号)
9 労使協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましいです)
(労働基準法第38条の3第1項第6号、労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第3号)
10 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること
(労働基準法第38条の3第1項第6号、労働基準法施行規則第24条の2の2第3項第4号及び第71条)