過労死ライン


過労死

過労による自殺


過労死等防止対策推進法
第1条 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

過労死のライン(過労死ライン)とは、過労死(過労による死亡)が認定される基準を指します。日本においては、厚生労働
省が定める過労死の認定基準に基づいて判断されます。
過労死等の防止のための対策に関する大綱が出されています。過労死
のラインは、長時間労働や過度の労働負荷が原因となる脳・心臓疾患(心筋梗塞、脳出血など)や自殺(過労自殺)を対象と
しています。


過労死ラインの基準

 脳・心臓疾患の場合

発症前の1か月間において、時間外労働が100時間以上であった場合。

発症前の2か月間から6か月間において、時間外労働が月平均80時間以上であった場合。

これらの時間外労働が医学的に脳・心臓疾患を引き起こすリスクが高まることから過労死ラインとして設定されており、この基準を満たす場合、労働と疾病(脳・心臓疾患)との因果関係が認められる可能性が高くなります。
 過労自殺の場合

過労自殺(仕事に関連するストレスや過労による自殺)の認定基準は、脳・心臓疾患の基準とは異なり、以下のような要素が考慮されます。

長時間労働

上記の脳・心臓疾患の基準と同様に、過労自殺の前に長時間労働が続いていた場合。

業務内容の変化や過重労働

突然の業務内容の変更や、過度の業務量の増加があった場合。

業務による強いストレス

職場でのいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメント、重大なミスやトラブルの発生など、強い精神的ストレスを受けていた場合。

労災認定手続き

労災において過労死であると認定されるには、疾患が業務により発生したものであることが証明されなければいけません。

証明となるもの
診断書 タイムカード 給与証明書 
そのほか、何時から何時まで働いていたかを証明するものであれば何でも用います。
日記や交通ICカード履歴(最大50件、26週間)、職場のパソコンのログ記録など、
日付や時間が残っているもので思い当たるもの

「業務による明らかな過重負荷」と認められる必要があります。詳しくは下のリンクから確認できます。

厚生労働省の脳・心臓疾患の労災認定リーフレット(クリック)
1 労災申請

遺族や労働者が所轄の労働基準監督署に対して労災申請を行います。

2 調査

労働基準監督署が労働時間の実態や業務内容、労働者の健康状態について調査を行います。

3 認定

調査結果に基づき、労災認定の基準を満たしているかどうかを判断します。


労働者の健康管理と企業の責任

企業には、労働者の健康を守るための責任があり、過労死を防ぐための対策が求められます。具体的には、以下のような取り
組みが重要です。

労働時間の管理

労働時間を適切に管理し、過度の残業を防ぐ。

健康診断の実施

定期的な健康診断を実施し、労働者の健康状態を把握する。

ストレスチェック

ストレスチェックを行い、職場のストレス要因を特定し、改善策を講じる。

相談窓口の設置

労働者が業務に関する悩みや健康問題を相談できる窓口を設置する。

まとめ

過労死のラインは、労働者の過労による健康被害を防ぐための重要な基準です。長時間労働や過度の労働負荷が原因となる
脳・心臓疾患や過労自殺の認定基準が定められており、これを基に労災認定が行われます。労働者の健康を守るためには、企
業が適切な労働時間管理や健康管理を行うことが不可欠です。過労死や過労自殺が疑われる場合は、専門の労働弁護士や労働
基準監督署に相談することをお勧めします。