
パートタイム・有期雇用労働法 |
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| 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。正社員とアルバイトの待遇が異なること自体が悪いのではなく、不合理であるかどうかが問題になります。「同一労働同一賃金ガイドライン」にしたがって判断されます。待遇は賃金、賞与、手当、福利厚生、教育訓練など様々な面が対象です。 待遇に関する説明義務 アルバイト・パートタイム労働者は、正社員との待遇差の内容や理由について雇用者に説明を求めることができます。説明を求めたことを理由に不利益な扱いをすることは許されません。 |
| 都道府県労働局で、無料での紛争解決手続きを申し出ることができます。裁判よりも簡易で迅速に手続が進みます。 |

| アルバイトにも、残業に対しては労働基準法に従って割増料金が上乗せされます。1分単位で、25%増の時間給になります。法定休日の労働には35%増の時給になります(労働基準法37条)。 |
| 6時間以上労働した場合は45分以上、8時間以上労働した場合は1時間以上の休憩時間が与えられます(労働基準法32条)。 |
6ヵ月以上継続して勤務しており、決められた出勤日の8割以上に出勤している場合は年次有給休暇がもらえます。厚生労働省労働基準法39条リーフレット
2023年4月1日から2024年3月31日まで1年間継続して働いた。 上記の期間の月曜日52日、金曜日52日で計104日が決められた出勤日なので、104×0.8=83.2。 この期間に84日働いていたら年次有給休暇が3日もらえることになります。 |
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| アルバイトは1日の労働時間が定まっていないことが多いので、次のいずれかによって決めます。 a 過去3ヵ月の平均賃金 過去3か月間のアルバイト代合計額÷過去3か月間の日数 または 過去3か月間のアルバイト代合計額÷過去3か月に働いた日数×0.6 b 所定労働時間に労働した場合に支払われる通常賃金。日ごろ働いている時間が一定の場合など。 c 健康保険の標準報酬。社会保険料「標準報酬月額」を日割りした額。 |