相続財産の一部取得


仮分割仮処分

遺産分割前の仮払い

一部分割


最高裁判所大法廷判決平成28年12月19日は、預貯金債権が遺産分割の対象となるという判断を示しました。それまでは、預貯金は、一般の債権と同じく相続と同時に当然に共同相続人に分割し、各相続人に帰属することになっていました。しかし、この判例以後、預貯金債権についても、遺産分割が成立するまでは自分の相続分の範囲の金額さえ単独では権利行使できなくなりました。
そうすると、遺産分割がまとまるまでの間、被相続人が借金を抱えていて早く返さないといけないのに預金をおろせない、または被相続人に養われていた人であっても生活費をおろせないという事態になってしまうことも考えられます。
これ以前でも銀行実務では、真の相続人を確認するのは容易でないことから、過誤払いをさけたり、相続人同士の争いに巻き込まれるのを避けるために、相続人全員の同意を要求することが一般的でした。この判例以後は、この問題が一層明確となりました。
一時的に、遺産分割協議が成立する前に、相続財産の一部を取得する方法を検討します。


仮払い仮処分
家事事件手続法第200条3項

2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

家事事件手続法第200条2項によって、仮分割の仮処分を得て、相続財産の一部を受ける手段があります。しかし、この規定の「緊急の危険を防止するため必要があるとき」という要件はかなり厳格なため、安易に利用することはできません。そこで、同条3項の新設によって、預貯金に限って、緩和された要件で仮処分が得られるようになりました。
要件
@遺産分割の審判または調停の申立てがある
仮分割の仮処分を申し立てるには、遺産分割の調停または審判が家庭裁判所に係属している必要があります。そのため、この規定は本案である遺産分割の調停・審判において取得することになる預金債権の、暫定的な取得ということになります。
A預貯金債権を行使する必要性
「相続財産に属する債務の弁済」、「相続人の生活費の支弁」、「その他の事情」といった、払戻を受ける必要があることが要件となります。
B他の共同相続人の利益を害しないこと
他の相続人が、仮処分によって、自己の相続分を得られなくなるような事情があったり、他の相続人も預貯金債権の自己の相続分の取得を希望している場合などが、害することに当たります。例えば、預貯金債権以外の相続財産が非上場株式である場合などは、当然、相続人は皆、預金の方が使い勝手が良いので、預貯金債権の取得を希望することになります。
預貯金の仮払い仮処分が認められる範囲は、遺産総額に法定相続分を乗じた額の範囲内となると考えられます。それを超えると他の相続人を害することになると考えられるからです。ただ、被相続人の借金を弁済する目的で仮払いを申し立てた場合は、それ以上の額も所得が可能となり得ます。
他の相続人も、預貯金債権の取得を希望しているような場合は、預貯金債権額に法定相続分を乗じた額しか仮払いが認められないこともあり得ます。
C申立て
効果
仮分割の仮処分命令の範囲内で、金融機関からの払戻を受けられることになります。
ただし、この制度は遺産の一部分割を認める規定ではないため、本案における遺産分割の調停・審判では、仮分割の結果を考慮せずになされることになります。もっとも、金融機関が仮処分命令に基づいて為した払戻は、金融機関に対しては有効な弁済となります。

遺産分割前の仮払い
民法第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

被相続人が亡くなった直後、葬式のための費用を工面したり、扶養を受けていた相続人の直近の生活費など、今すぐにでも預貯金の払戻しを受ける必要がある場合もあります。
民法は、法定相続分に応じて、預貯金額の一定の割合額に限って、裁判所を介することなく、払戻を受けることができる制度を新設しています。
@相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に法定相続分割合を乗じた額であり、
A法務省令で定める額限度として払戻しを受けることができ、
B取得した額については、遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。
@について
・基準となる預貯金額は、相続開始時です。相続開始後に、支払や払戻などによって通帳の金額が変わったとしても、払戻を請求した時点ではなく、相続開始時点の預金額が基準になります。
・基準とする相続分とは、特別受益などを考慮した後の具体的相続分ではなく、法定相続分を用います。金融機関は、特別受益などがどのように定まったのかまでは調査ができないため、そのために迅速な払戻しができなくなってしまう事態が生じることのないようにする趣旨です。
Aについて
@がAを超えるとしても、Aを超えることはできません。
金額による上限を設けないと、具体的相続分を超過する支払がなされた場合に他の相続人の利益を害する程度が大きくなってしまう場合があることによります。
また、葬儀代や当面の生活費など、簡易迅速に当面の費用を工面する趣旨は、十分達成することができると思われます。
限度額は各金融機関ごととなります。つまり、被相続人が複数の銀行に口座を設けていた場合、払戻しの合計額は増加することになります。被相続人の全預貯金額を基準とすると、金融機関は他の金融機関に被相続人がいくらの預金を有しているか、相続人が既に受けた払戻しはいくらかなどを調査しなければならないことになり、そのために簡易迅速性が失われてしまうことを避ける目的です。
法務省令で定める額は、以下の通りです。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。
附 則
この省令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。
法律に比べ、省令の方が改正しやすいため、柔軟な対応ができます。
Bについて
払戻しを受けが金額は、遺産の一部分割がされたものとみなされます。これは家事事件手続法200条3項の仮分割の仮処分における扱いとは異なります。

一部分割
遺産のうちの一部分について協議がまとまらないために、遺産分割全体が成立しないことがあります。

共同相続人には処分権限があるので、民法改正前でも、相続財産の一部についてのみ、遺産分割をすることは可能と解釈されていました。民法は改正され、一部の分割ができることを明文で規定しました。

共同相続人が合意すれば、相続財産の一部を構成する預貯金のみを遺産分割することができます。また、審判を求めることもできます。
民法第907条
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
「共同相続人の利益を害するおそれ」とは

遺産分割全体が、基準規定民法906条の指針に沿わないような場合を言います。

民法第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。