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配偶者居住権配偶者居住権 配偶者短期居住権
配偶者居住権および配偶者短期居住権とは、民法改正(2020年4月1日施行)により新たに導入された制度で、生存配偶者 が、配偶者の死亡後も引き続き、これまで共に暮らしてきた住居に住む権利を保障するものです。この制度は、遺産分割にお いて配偶者の居住の安定を図るために設けられました。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権の期間
度です。配偶者居住権と異なり、相続財産としての価値が発生することはありません。 要件@配偶者であること。A相続開始時に、被相続人の財産に属した建物に無償で居住していたB相続開始時点で配偶者居住 権を取得していないC相続欠格や廃除に該当しないこと。 存続期間
まとめ 配偶者居住権は、配偶者が被相続人の死亡後も住み慣れた住居に住み続けることができるようにするための重要な制度です。 この権利を取得するためには、遺産分割協議や家庭裁判所の審判を経て認定を受け、登記を行う必要があります。また、配偶 者居住権は相続財産の一部として評価され、他の相続人との間で公平に分割されることになります。具体的な手続きや評価方 法については、専門の弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 |
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