持ち戻し免除の意思表示


持ち戻し免除の意思表示の推定規定


民法第903条
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

被相続人が、相続人に対して生前に贈与したり、遺贈した財産は、特別受益として(相続分の前渡し)と見られて、その財産も、被相続人の相続財産としてみなされます。
民法第903条1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
被相続人は、夫婦で長年一緒に住んできた家(居住用不動産)に、自分の死後も配偶者に住んでもらいたいと思うことも多いです。被相続人は、配偶者に居住用不動産を生前に贈与したり、遺言書を作成して遺贈しようと考えるかもしれません。しかし、被相続人からの相続人の一人に対してした生前贈与や遺贈は、相続財産とみなされる結果、せっかくした贈与や遺贈がなかったのと同じになってしまう場合があります。
住むための家というのは、たとえ登記名義が夫婦の一方になっていたとしても、夫婦がお互いに協力して築いてきたものです。それで、被相続人が、配偶者に居住用不動産を生前贈与又は遺贈した場合、配偶者の貢献に報いるあるいは、老後の生活保障を意図していると考えられます。
被相続人のこうした意図が、遺言書の中に持ち戻し免除として書かれてあればいいのですが、生きている間に配偶者に家を渡したのだからもう安心だろうと思い込んで、遺言書を作らないこともあります。
民法第903条3項 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
そこで、民法は、このようなを避けるために、一定の場合に、持ち戻しの免除の意思表示があったと推定する規定を置いています。

持ち戻し免除の意思表示の推定規定の要件
1 婚姻期間が20年以上
20年という長い期間にわたって婚姻関係にある夫婦の場合、配偶者への居住用不動産の贈与や遺贈とするということは、相手への貢献に対する報い、あるいは老後の保障を図る意図であることが類型的に推認できるためです。
2 居住用の財産が目的であること
居住用財産は、老後の生活保障という観点から重要なものと考えられるからです。住居以外その他の財産を配偶者へ贈与した場合でも、老後の生活のために渡したと言うこともあるかと思いますが、ありとあらゆるものについてこの規定を当てはめると、他の相続人に与える影響が大きすぎるため、居住用不動産に限定しています。
店舗など事業用不動産の贈与
民法903条4項の推定規定は、居住用建物に限定されています。そのため、事業用の建物について、生前贈与があった場合でも、推定はされません。
店舗部分と居住部分が一つになった建物の場合は、次のような考え方があります。
@ 店舗部分も持ち戻し免除の意思表示が推定される。
A 店舗部分には推定はされず、居住用部分だけが推定される。
B 店舗部分は、民法903条4項という法律によって推定されることはないが、事実上、持戻しを免除する意思を表示したのだろうとの推定がされる。
@ないしBのどれが採用されるのかは解釈によりますが、建物一体の構造、遺言書の趣旨、これまでの生活様式など様々な要素から、持戻し免除の意思表示があったとみなせるかどうかによって判断されることになると思われます。
贈与があった時点で、居住建物であるかどうかによる判断されます。もっとも、近い将来に住む予定があったのであれば、居住の目的ということができます。
この規定は、「推定」なので、被相続人が排除や撤回の意思を表示していれば、適用はされません。
一度、生駒郡斑鳩町に住んでいるときにその家を配偶者に贈与したものの、大和郡山市小泉町に転居したあとに、小泉町の家も配偶者に贈与したようなときは、最初の斑鳩町の家の贈与については老後の生活保障という目的は失われていると考えられるので、撤回されたとして、推定がくつがえると思われます。
3 遺贈または贈与がなされること。
居住用建物を、贈与した場合及び遺贈した場合に適用されます。
特定財産承継遺言との関係。「居住用の不動産を配偶者に相続させる」旨の遺言は、民法第1014条2項の特定財産承継遺言にあたります。そのため、「遺贈」には当たらないため、直接的に民法第903条4項が適用される訳ではありません。そうすると、遺言書に居住用不動産を配偶者に「相続させる」と記載するか、「遺贈する」と記載するかによって、配偶者が相続する財産が全く変わってしまうことになってしまいます。
 特定財産承継遺言が民法に規定される前は、「相続させる旨の遺言」と呼ばれていましたが、最高裁判所判例平成3年4月19日では、相続させる旨の遺言は、遺贈ではなく、一般に遺産分割方法の指定であると解され、・・・・遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるかまたは遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産分割の方法の指定がなされたと解すべき」としています。
この判例の趣旨を、当てはめるとすると、「配偶者に居住用不動産を相続させる」という遺言がなされたとしても、遺言書の他の記載内容から、配偶者の承継分を減らすことなく住居を受け継がせたいという意図であることが読み取れるのであれば、「遺贈と解すべき特段の事情」があるとして、持ち戻し免除の意思表示の推定規定を類推適用させることが可能な場合もあります。