相続相談


被相続人:亡くなった人

相続人:被相続人の財産を承継する人。


民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続とは
亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務をその相続人(配偶者や子供など)が引き継ぐことです。


財産とは
家や土地、現金、預貯金、株式、自動車、宝石などの金銭的に価値のあるもの(資産)、また現金に換えることができなくても、社会的に価値があるものは財産です。賃貸マンションなどの賃借権も、死亡によって終了する契約でない限りは相続します。他人に貸したお金を返してもらう権利といった債権も相続の対象となります。特許権のように無形の財産も相続の対象です。
しかし、財産の中にも相続しないものがあり、これを「一身専属権」と呼ばれます。健康、友達などは相続しないその人限りの財産であることは明らかですが、法律で一身専属権とされるものや、性質や裁判所の判例によって一身専属権とされているものがあります。
一身専属権の例
法律の明文があるもの:代理権、委任の地位、使用貸借(無報酬で貸す)の借主の地位、雇用関係、組合員、配偶者居住権など。
 法律の明文はないもの:婚姻費用分担請求権、扶養請求権、生活保護受給権など。
プラスの財産だけでなく、借金や未払税金といったマイナスの財産も引き継がれます。

相続人となる人
第一順位: 配偶者と子供。子供が亡くなっていても、孫がいるときは、孫が第一順位として相続をします。
被相続人に子供はいるけれど、配偶者はいないという場合、相続人になるのは子供だけです。亡くなった人の兄弟だからとか親族だからというだけで、もらえる分が当然に有る訳ではありません。ですから突然、「自分は亡くなった人の弟だ。少しでいいから相続分をよこせ」と言ってくる人がやってきても追い返しましょう。
相続人となる配偶者は、法律上の結婚をしていなければなりません。たとえ何十年、生活を共にしてきたパートナーであっても、結婚届を出していなければ相続人とはなれません。
第二順位: 配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)
被相続人に子供や孫がおらず、被相続人の父母や祖父母がいる場合です。配偶者も子供もいないのであれば、父母や祖父母だけが相続人になります。
第三順位: 配偶者と兄弟姉妹
被相続人に子供や孫がおらず、父母、祖父母も亡くなっていて、被相続人の兄弟姉妹がいる場合です。被相続人に配偶者もいないときは、兄弟姉妹だけが相続人になります。

法定相続分
法律では、相続人の関係性によって相続分が定められています。例えば、配偶者と子供が相続する場合、配偶者が全財産の1/2、子供が残りの1/2を等分します。もし子供が複数いる場合は、子供たちで均等に分けます。
配偶者と子供の場合: 配偶者1/2、子供1/2
配偶者と父母や祖父母(直系尊属)の場合: 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

代襲相続
被相続人よりも、前に相続人となるはずだった人が亡くなった場合、その子供が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続に関する特定の状況で発生する相続の形態を指します。具体的には、相続人となるべき人(通常は子)が、相続が発生する前に死亡していた場合、その子の子供(被相続人の孫)が代わりに相続人となることをいいます。

代襲相続が発生する主なケース
被相続人の子が死亡している場合:
被相続人が亡くなった時に、その子(通常は法定相続人)がすでに死亡していると、亡くなった子の子供(被相続人の孫)が代わりに相続します。孫も死亡している場合はひ孫がいれば再代襲が生じます。
被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合:
被相続人に子や父母がいないため兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹がすでに死亡していると、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。この場合、再代襲は生じません。

代襲相続が発生しない場合: ただし、相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

法的根拠
日本の民法第887条第2項で規定されており、被相続人の直系卑属(子、孫など)が死亡した場合にその子供が代襲相続することが定められています。
代襲相続は、相続人の死亡によって相続権が消滅しないようにし、被相続人の意思を尊重しつつ、相続の権利を次世代に引き継ぐ仕組みです。

相続手続きの流れ
 相続が発生すると、以下のような手続きを進める必要があります。
死亡届の提出: 被相続人の死亡後、死亡届を市区町村役場に提出します。
相続財産の調査: 相続財産を全てリストアップし、その価値を評価します。
遺産分割協議: 相続人全員で遺産の分割方法を協議します。
相続登記: 不動産が含まれる場合、法務局で相続登記を行い、所有者を相続人に変更します。相続登記は義務化されています。
相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内にしなければなりません。

相続の放棄と限定承認
亡くなられた方のプラスの財産より負債の方が多い、あるいは、プラスかマイナスかが分からないことがあります。こうした場合、限定承認をする方法があります。これは相続財産の範囲内でのみ債務を承認すること、簡単にいうと財産がプラスの場合だけ、相続することにしますというものです。家庭裁判所に申述をします。ただ、相続人が全員でしなければならないこと、手続が複雑なことが欠点です。
被相続人の財産は負債の方が多いということがはっきりしている場合は、相続人は相続を放棄することもできます。これは、被相続人の財産を一切受け継ぎませんという意思表示です。
相続放棄の手続も裁判所に申述をする必要があります。ただし3か月以内という制限があります。この期間が過ぎると単純承認をしたことになってしまいます。また、相続財産に一旦手を付けてしまうと放棄ができなくなる場合もあるため注意が必要です。

相続欠格・廃除
一定の場合、相続人としての資格を失います。
相続欠格
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、法定相続人が特定の事情に該当する場合に、その者が相続権を失う制度を指します。日本の民法では、次のような場合に相続欠格が認められています:
被相続人を故意に殺害し、または殺害しようとした者。
被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発しなかった者。ただし、近親者に関する特例が存在します。
被相続人を詐欺または脅迫によって、遺言を作成、変更または撤回させた者。
被相続人が行った遺言を偽造、変造、破棄または隠匿した者。
これらの行為に該当する者は、相続欠格者となり、相続権を失います。この制度は、被相続人の意思を尊重し、相続権の公正な行使を確保するために設けられています。
相続欠格となった相続人の子は代襲相続をします。
廃除
廃除(はいじょ)とは、相続に関する法律用語であり、被相続人が特定の相続人の相続権を剥奪する手続きを指します。相続欠格が法律によって自動的に相続権を失うのに対し、廃除は被相続人の意思に基づいて行われます。
日本の民法において廃除が認められるのは、次のような場合です:
 被相続人に対する虐待や重大な侮辱を行った者。
 相続人としての重大な義務を果たさない者。
廃除の手続きは以下のように進行します:
被相続人が家庭裁判所に請求:被相続人は、生前に家庭裁判所に対して、相続人の廃除を請求することができます。また、遺言書において廃除の意思を示すことも可能です。
家庭裁判所の審判:家庭裁判所は、被相続人の請求を受けて、廃除の可否を審判します。審判により廃除が認められた場合、その相続人は相続権を失います。
被相続人が遺言で廃除を行う意思を示した場合、遺言執行者が遺言に基づき家庭裁判所に廃除を請求することになります。

廃除された相続人の代襲相続権も消滅しますが、廃除の対象者の子が代襲相続することは可能です。これは、相続権の公正な行使を確保するために設けられた制度です。

まとめ
相続は複雑な手続きと法律が絡むため、専門家のサポートを受けることが重要です。相続に関する問題や疑問がある場合は、
ぜひ当事務所にご相談ください。私たちは、皆様が円満に相続手続きを進められるよう、全力でサポートいたします。