遺留分侵害額請求


遺留分割合
請求方法


民法
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人が受け取ることができる最低限の相続分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害された
額の支払いを請求する手続きです。遺留分は、法定相続人の生活を保障するために設けられた制度で、被相続人が遺言などで
自由に処分できる範囲を制限※する役割を果たします。

※相続財産は被相続人の物であったので、生前の贈与や遺言書による処分などは、被相続人の自由に行えるはずです。しかし、相続制度には、残された家
族の生活を保護する役目もあることから、各相続人が一定割合の財産を必ず受け取れる様に保障するのが制度趣旨です。


遺留分とは
遺留分は、被相続人が死亡した際に一定の法定相続人に保障される最低限の相続分です。遺留分を持つ法定相続人は、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)であり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分の割合
配偶者のみが相続人の場合: 配偶者の遺留分は法定相続分の1/2。
子供のみが相続人の場合: 子供全体で法定相続分の1/2。
配偶者と子供が相続人の場合: 配偶者の遺留分は法定相続分の1/2、子供全体で法定相続分の1/2。
直系尊属(親など)のみが相続人の場合: 直系尊属全体で法定相続分の1/3。

遺留分侵害額請求の手続き
遺留分の計算
遺留分の計算は、相続財産の総額を基に行われます。被相続人の財産から債務を差し引き、遺贈、相続開始前1年以内の贈与や死因贈与贈与を加えます。

遺留分の侵害の確認
遺留分が侵害されているかどうかを確認します。遺言や生前贈与が遺留分を侵害している場合、その侵害額を特定します。

請求の通知
遺留分侵害額を請求するためには、遺留分を侵害している相手方(受遺者や受贈者)に対して、内容証明郵便などで請求の通知を行います。この通知には、侵害額の具体的な金額や支払いを求める旨を記載します。

交渉と和解
請求に対して相手方と交渉を行い、和解を図ります。交渉が成立すれば、遺留分侵害額の支払いについて合意を文書で確認します。

訴訟の提起
交渉が不成立の場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の訴訟を提起します。裁判所が遺留分侵害の有無とその額を判断し、判決を下します。

遺留分侵害額請求の注意点
請求の期限
遺留分侵害額請求には期限があります。相続の開始と遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に請求を行う必要があります。

遺留分の放棄
相続開始後に遺留分は意思表示だけで放棄することが可能です。相続の開始前に遺留分を放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

まとめ
遺留分侵害額請求は、相続人が最低限の相続分を確保するための重要な手続きです。遺留分が侵害されていると感じた場合
は、適切な手続きを踏んで請求を行うことが重要です。具体的な手続きや請求については、専門の弁護士に相談することをお
勧めします。