1.不貞行為(民法第770条第1項第1号)
配偶者が不貞行為(浮気や不倫)を行った場合、離婚の理由として認められます。不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。
2.悪意の遺棄(民法第770条第1項第2号)
配偶者が正当な理由なく、同居や扶助、協力の義務を放棄する場合、悪意の遺棄とされ、離婚の理由となります。具体的には、家出や生活費の支払いを拒否する行為が該当します。
3.3年以上の生死不明(民法第770条第1項第3号)
配偶者が3年以上にわたり生死不明である場合、離婚の理由として認められます。生死不明とは、配偶者の生死が全く確認できない状態を指します。
4.回復の見込みのない強度の精神病(民法第770条第1項第4号)
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、離婚の理由となります。ただし、精神病を理由とする離婚請求は、配偶者の保護や生活の支援が考慮されるべきであり、慎重な判断が求められます。
2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)において削除。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条第1項第5号)
その他、婚姻関係を継続することが著しく困難な重大な事由がある場合、離婚の理由として認められます。具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。
配偶者からの暴力や虐待(ドメスティック・バイオレンス)
長期間にわたる別居
配偶者の著しい非協力的態度や悪意のある行為
重大な経済的問題や生活態度の問題
性格の不一致 |
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