離婚原因


離婚原因


民法第770条 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)において、第1項第4号削除

憲法第24条

1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

この規定から、基本的に国家が強制的に離婚させることは控えるべきです。
しかし、夫婦の一方が離婚に合意しないために、他方が著しく苦しむことになる場合もあります。そのため、一定の離婚原因が存在する場合に限って、国家による婚姻関係への干渉が認められます。

民法では、以下の5つの離婚原因が規定されています。これらの離婚原因に該当する場合、家庭裁判所に離婚を請求することができます。

反面、双方の意志の合致があれば、原因がなくても離婚は成立します。該当する離婚原因は無いが離婚をしたいと思っている場合は、協議をしたり、あるいは調停を申し立てることになります。

1.不貞行為(民法第770条第1項第1号)

配偶者が不貞行為(浮気や不倫)を行った場合、離婚の理由として認められます。不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。

2.悪意の遺棄(民法第770条第1項第2号)

配偶者が正当な理由なく、同居や扶助、協力の義務を放棄する場合、悪意の遺棄とされ、離婚の理由となります。具体的には、家出や生活費の支払いを拒否する行為が該当します。

3.3年以上の生死不明(民法第770条第1項第3号)

配偶者が3年以上にわたり生死不明である場合、離婚の理由として認められます。生死不明とは、配偶者の生死が全く確認できない状態を指します。

4.回復の見込みのない強度の精神病(民法第770条第1項第4号)

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、離婚の理由となります。ただし、精神病を理由とする離婚請求は、配偶者の保護や生活の支援が考慮されるべきであり、慎重な判断が求められます。

2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)において削除。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条第1項第5号)

その他、婚姻関係を継続することが著しく困難な重大な事由がある場合、離婚の理由として認められます。具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。

配偶者からの暴力や虐待(ドメスティック・バイオレンス)

長期間にわたる別居

配偶者の著しい非協力的態度や悪意のある行為

重大な経済的問題や生活態度の問題

性格の不一致

離婚原因の証明

離婚原因に基づいて離婚を請求する場合、家庭裁判所でその原因を証明する必要があります。証拠としては、次のようなものが考えられます。

不貞行為の場合:写真、メール、SNSのメッセージ、探偵の報告書など

悪意の遺棄の場合:家出の事実を証明する書類、生活費の不払いを証明する書類など

生死不明の場合:戸籍の記録、警察の捜索記録など

精神病の場合:医師の診断書、治療記録など

DV:録音、日記、怪我の診断書や患部写真など

その他重大な事由の場合:警察の被害届、診断書、目撃者の証言など


まとめ

法律上の離婚原因は、夫婦が離婚を請求するための正当な理由を示す重要な要素です。民法第770条に規定されている5つの離
婚原因に該当する場合、家庭裁判所に離婚を請求することができます。具体的な離婚原因や証明方法については、専門の弁護
士に相談することをお勧めします。