
離婚原因 |
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この規定から、基本的に国家が強制的に離婚させることは控えるべきです。 しかし、夫婦の一方が離婚に合意しないために、他方が著しく苦しむことになる場合もあります。そのため、一定の離婚原因が存在する場合に限って、国家による婚姻関係への干渉が認められます。 民法では、以下の5つの離婚原因が規定されています。これらの離婚原因に該当する場合、家庭裁判所に離婚を請求することができます。 反面、双方の意志の合致があれば、原因がなくても離婚は成立します。該当する離婚原因は無いが離婚をしたいと思っている場合は、協議をしたり、あるいは調停を申し立てることになります。 |

1.不貞行為(民法第770条第1項第1号) 配偶者が不貞行為(浮気や不倫)を行った場合、離婚の理由として認められます。不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。 2.悪意の遺棄(民法第770条第1項第2号) 配偶者が正当な理由なく、同居や扶助、協力の義務を放棄する場合、悪意の遺棄とされ、離婚の理由となります。具体的には、家出や生活費の支払いを拒否する行為が該当します。 3.3年以上の生死不明(民法第770条第1項第3号) 配偶者が3年以上にわたり生死不明である場合、離婚の理由として認められます。生死不明とは、配偶者の生死が全く確認できない状態を指します。 4.回復の見込みのない強度の精神病(民法第770条第1項第4号) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、離婚の理由となります。ただし、精神病を理由とする離婚請求は、配偶者の保護や生活の支援が考慮されるべきであり、慎重な判断が求められます。 2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)において削除。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条第1項第5号) その他、婚姻関係を継続することが著しく困難な重大な事由がある場合、離婚の理由として認められます。具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。
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離婚原因に基づいて離婚を請求する場合、家庭裁判所でその原因を証明する必要があります。証拠としては、次のようなものが考えられます。 不貞行為の場合:写真、メール、SNSのメッセージ、探偵の報告書など 悪意の遺棄の場合:家出の事実を証明する書類、生活費の不払いを証明する書類など 生死不明の場合:戸籍の記録、警察の捜索記録など 精神病の場合:医師の診断書、治療記録など DV:録音、日記、怪我の診断書や患部写真など その他重大な事由の場合:警察の被害届、診断書、目撃者の証言など |
