養育費


養育費の算定


民法第817条の12 
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
2024年改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)にて新設。


養育費の算定方法は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を基に行われることが一般的です。この算定表は、両親の
収入や子供の年齢、人数に基づいて標準的な養育費の額を示しています。


養育費算定表の使用方法

1 父母それぞれの年収を確認する:

親権者(権利者)と非親権者(義務者)の年収を正確に把握します。給与所得者の場合は源泉徴収票や給与明細書、自営業者の場合は確定申告書などを参考にします。

2 子供の年齢と人数を確認する:

子供の年齢と人数を確認します。養育費算定表は、子供の年齢を「0歳〜14歳」と「15歳〜19歳」の2つのグループに分けています。

3 養育費算定表を参照する:

養育費算定表は、親権者と非親権者の年収を縦軸と横軸としたマトリックス形式で、標準的な養育費の額が示されています。この表は、額が細かく出るのではなく、ある程度の幅を持たせています。収入と子供の人数以外にも、他の考慮するべき事情がある場合は、この幅の範囲で調整を図ることが多いようです。


養育費算定表の具体例

例: 給与所得者である父親の年収が600万円、給与所得者である親権者母親の年収が200万円、子供が2人(15歳〜19歳と0歳〜14歳)の場合

父親の給与年収600万円の列を探します。

母親の給与年収200万円の行を探します。

交差するセルに示されている金額が、標準的な養育費の額となります。今のケースではひと月8〜10万円となります。

特殊なケースの考慮

養育費算定表は標準的な金額を示していますが、以下のような特殊なケースでは調整が必要になることがあります。

特別な支出:子供の教育費や医療費など、特別な支出がある場合は、その分を考慮して養育費の額を調整します。

親の収入が大きく異なる場合:例えば、親の一方が非常に高収入である場合、算定表の金額が実情に合わないことがあります。

子供の特別な事情:障害を持つ子供など、特別な事情がある場合は、そのケアに必要な費用を考慮して養育費を算定します。

養育費の合意と変更

合意の形成:

両親が養育費の額について合意に達した場合、その内容を文書にしておくことが重要です。養育費は継続的なものなので、最初のうちは払っていても、年月が経過すると支払いをしなくなることもあります。公正証書にしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

変更の手続き:

養育費の額は、子供の成長や親の収入の変化により、後から変更が必要になることがあります。変更が必要な場合は、再度話し合いを行い、合意に至らない場合は家庭裁判所に申し立てて変更を求めることができます。

まとめ

養育費の算定方法は、家庭裁判所の養育費算定表を基に行うのが一般的です。算定表を使用することで、公平かつ標準的な養
育費の額を確認できますが、特別な事情がある場合は調整が必要です。養育費の額や支払い方法については、両親間でしっか
りと話し合い、合意を形成することが重要です。養育費に関する具体的な問題や不安がある場合は、専門の弁護士に相談する
ことをお勧めします。