
DVについて |
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| 身体的暴力: 殴る、蹴る、押す、つねるなど、身体に直接的な傷害を与える行為。 精神的暴力: 言葉や態度によって相手を侮辱したり、脅迫したりする行為。例として、無視する、嫌がらせをする、罵倒するなど。 性的暴力: 相手の意思に反して性的な行為を強要する行為。配偶者間の強制性交も含まれる。 経済的虐待: お金の管理を一方的に握り、相手に経済的自由を与えない行為。例として、生活費を渡さない、働くことを禁じるなど。 社会的孤立の強要: 相手の交友関係を制限し、家族や友人から孤立させる行為。 |
| DVを受けた被害者は、自分が被害者であることにさえ気付いていないことがあります。 「悪いのは自分だ」「自分の努力が足りなかったんだ」 「本当は優しい人なんだ」「愛情の現われなんだ」 「子供のために、父親を犯罪者にしてはいけない」 そのために、相当長い期間にわたり誰にも知られることなく、家庭内暴力が繰り返されているケースもあります。 まずは、”自分が被害者であること”に気付いてもらうことから支援がはじまることもあります。 こうした支援は法律家は専門ではないため、支援センターや精神科医によるサポートとの連携が欠かせません。 |
| 身体的影響:ケガ、慢性的な痛み、障害など。 精神的影響:不安、うつ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患。 社会的影響:社会からの孤立、仕事や学業への悪影響。 |

| DVの家庭で育つ子供は、心理的トラウマを抱えることが多く、将来的に暴力的な行動を取るリスクが高くなります。 |
| DVを防止するための法律や支援制度が整備されています。 配偶者暴力防止法(DV防止法): 2001年に制定されたこの法律は、DV被害者を保護し、加害者に対する法的措置を提供します。 保護命令: 被害者が家庭裁判所に申し立てることで、加害者に対する接近禁止命令や退去命令が発令されます。 接近禁止命令は、 @ 身体に対する暴力を受けた、 A 生命や身体に対する害悪の告知による脅迫を受けた B 自由、名誉、財産に対する害悪の告知による脅迫を受けた 場合に家庭裁判所に申し立てができます。しかしまずは、警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談をすることが必要です。 被害者や子供に直接近づく事だけではなく、電話やSNSなどによる接触を禁止させることも可能です。 警察の介入: DV被害者が警察に通報することで、警察は加害者に対して警告を発したり、逮捕することができます。 DVシェルター: 被害者とその子供が一時的に避難できる場所を提供します。 相談窓口: 全国各地に設置されているDV相談窓口では、被害者が無料で相談を受けることができます。 |

| 早期発見と対応: 周囲の人々がDVの兆候を早期に察知し、被害者に対して適切な支援を行うことが重要です。 教育と啓発: DVの危険性や対策についての教育と啓発活動を通じて、社会全体でDVを防ぐ意識を高めることが必要です。 支援ネットワークの強化: 被害者支援団体や行政機関、警察、医療機関、法律家などが連携して、被害者を総合的に支援する体制を整えることが重要です。互いの連携、情報交換の円滑化、被害者の居所情報の漏洩防止措置など、組織的支援の枠組みが進められています。 |
