財産分与


財産分与の目的

対象財産

協議・調停・裁判


民法第768条(改正後)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚の時に公平に分ける手続きのことです。財産分与は、夫婦の一
方が離婚によって経済的に不利にならないようにするための制度です。

現時点では、2年以内に請求することになっていますが、改正が施行された後は5年に伸長することになります。


財産分与の目的

清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分けること。

扶養的財産分与:離婚後に一方が経済的に困窮しないよう、一定の経済的支援を行うこと。

慰謝料的財産分与:離婚に至った原因に対する慰謝料的な要素も含むことがあります。慰謝料と財産分与に含ませることができます。この場合は、後になってからもう一度慰謝料を請求することはできません。

財産分与の対象となる財産

共有財産:夫婦が共同で所有している財産。

実質的共有財産:名義は一方のものであっても、婚姻中に共同で築いたとみなされる財産(不動産、夫名義の預貯金、妻名義の保険など)。

負債:婚姻中に共同で負った借金も財産分与の対象となります。

将来の退職金:夫婦の一方が、離婚後に将来受け取ることになるはずの退職金についても、婚姻期間中の割合分については財産分与の対象になります。

年金分割:婚姻期間中の年金記録を分割できます。原則として二人の合意が必要となっていますが、ほとんどの場合は2分の1ずつに分けます。例外として、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間の年金については、合意なく分割されます(3号分割)。

財産分与の対象にならない特有財産:夫婦の一方が、相続により承継した土地や、親から自分に宛てて贈与した金銭、結婚前から持っていた預貯金などは、夫婦の片方の単独所有として扱われます。


財産分与の計算方法

財産分与は、以下のステップで計算されます。

財産の特定
夫婦が所有する全ての財産と負債をリストアップします。
財産の評価
各財産の現在の価値を評価します。必要に応じて専門家の評価を受けることもあります。
財産の分類
共有財産と特有財産(婚姻前に取得した財産、相続や贈与による財産など)を区別します。
財産の分割 原則として、共有財産は公平に分割されます。具体的な分割方法は夫婦間の協議で決定しますが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断します。


財産分与の手続き

財産分与は、夫婦間の協議、調停、裁判のいずれかの方法で行われます。

協議 夫婦が話し合いによって財産分与の内容を決定する方法です。合意に至れば、その内容を文書にしておきます。
調停 協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が仲介し、合意を目指します。
裁判 調停でも解決しない場合、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判所が財産分与の内容を決定します。
裁判について:離婚前に財産分与を請求する裁判をいきなり起こすことはできず、まず調停を申し立てます(調停前置主義)。

離婚成立後に財産分与を請求する裁判を起こすことは、法律上制限されているわけではありませんが、たいてい職権によって調停手続に付されます。

財産分与の注意点

財産の隠匿
一方が財産を隠すことは違法です。財産の隠匿が発覚した場合、分与の割合が不利になる可能性があります。

財産評価 夫婦の財産の中には、価値を評価するのが困難なものがあります。
特有財産と共有財産の区別 夫婦の一方が結婚前から持っていた貯金が入っている通帳に、婚姻期間中の収入を入れて混ざったり、そこから生活費として使ったりして、混在していまうことがあります。例えば結婚前には口座に1000万円入っていたから1000万円は特有財産だと言い張ったとしても、相手は、夫婦共同のためにではなく、個人のために預金を使ったのだろうと反論されてしまいます。
税金 財産分与は、夫婦の一方が他方に贈与するものではないため、基本的に税金はかかりません。しかし、不動産が財産分与の対象とした場合、譲渡した側に譲渡所得課税が生じることになるため、注意が必要です。

専門家の助言:

財産分与は複雑な問題を含むことが多いため、弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることが推奨されます。

まとめ

財産分与は離婚に際して重要な手続きであり、公平かつ適正に行うことが求められます。協議がまとまらない場合は、家庭裁
判所の調停や裁判を利用することになります。財産分与に関する具体的な問題や不安がある場合は、専門の弁護士に相談する
ことをお勧めします。