
財産分与 |
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清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分けること。 扶養的財産分与:離婚後に一方が経済的に困窮しないよう、一定の経済的支援を行うこと。 慰謝料的財産分与:離婚に至った原因に対する慰謝料的な要素も含むことがあります。慰謝料と財産分与に含ませることができます。この場合は、後になってからもう一度慰謝料を請求することはできません。 |
共有財産:夫婦が共同で所有している財産。 実質的共有財産:名義は一方のものであっても、婚姻中に共同で築いたとみなされる財産(不動産、夫名義の預貯金、妻名義の保険など)。 負債:婚姻中に共同で負った借金も財産分与の対象となります。 将来の退職金:夫婦の一方が、離婚後に将来受け取ることになるはずの退職金についても、婚姻期間中の割合分については財産分与の対象になります。 年金分割:婚姻期間中の年金記録を分割できます。原則として二人の合意が必要となっていますが、ほとんどの場合は2分の1ずつに分けます。例外として、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間の年金については、合意なく分割されます(3号分割)。 財産分与の対象にならない特有財産:夫婦の一方が、相続により承継した土地や、親から自分に宛てて贈与した金銭、結婚前から持っていた預貯金などは、夫婦の片方の単独所有として扱われます。 |

財産分与は、以下のステップで計算されます。
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財産分与は、夫婦間の協議、調停、裁判のいずれかの方法で行われます。
裁判について:離婚前に財産分与を請求する裁判をいきなり起こすことはできず、まず調停を申し立てます(調停前置主義)。 離婚成立後に財産分与を請求する裁判を起こすことは、法律上制限されているわけではありませんが、たいてい職権によって調停手続に付されます。 |
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専門家の助言: 財産分与は複雑な問題を含むことが多いため、弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることが推奨されます。 |