親権


親権の決定


民法第819条 
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

親権の決定は、離婚に伴い、子供の養育や監護に関する権利と義務をどちらの親が持つかを決める重要な手続きです。親権
は、子供の利益を最優先に考慮して決定されます。


親権の決定要素

親権の決定は、子供の最善の利益を最優先に考慮して行われます。具体的な要素として以下が挙げられます。

子供の福祉:子供の健康、教育、生活環境などが最も良好に保たれる環境を考慮します。

親の生活環境:親の収入、住居、健康状態、生活環境などが子供の養育に適しているかを判断します。

親の養育能力:親が子供に対して愛情を持ち、適切な養育ができるかを評価します。

子供の意思:子供がある程度の年齢に達している場合、その意思を尊重します。

兄弟姉妹の関係:兄弟姉妹を可能な限り一緒に育てることが望ましいとされています。

親権の決定手続き

協議:夫婦間で親権について話し合い、合意に至る方法です。合意内容は、離婚届に記載します。

調停:協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が仲介し、合意を目指します。

審判:調停でも解決しない場合、家庭裁判所が審判を行い、親権を決定します。

裁判所は、上記の要素を総合的に考慮して判断します。

親権の変更

親権の決定後に、事情が変わった場合は、親権の変更を求めることができます。変更の必要がある場合、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が判断します。

まとめ

親権の決定は、子供の最善の利益を最優先に考慮して行われます。親権については、夫婦間での協議が最も望ましい方法です
が、協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用します。親権に関する具体的な問題や不安がある場合は、専門
の弁護士に相談することをお勧めします。