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少額訴訟
民事訴訟法第368条
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
貸している金額が比較的少額であるときに、弁護士を雇って裁判をすると、費用の方が高くなってしまいます。
そのため、比較的に費用の掛からない手段を選択することが必要になります。
直接交渉
相手に対して直接連絡を取り、返済を求めます。書面やメールで返済期限を明記し、返済計画について話し合います。
内容証明郵便の送付
返済の意思が見られない場合は、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便は、送付した内容を証明するもので、相手に対して法的なプレッシャーを与える効果があります。
支払督促の申立て
友好的な交渉がうまくいかない場合、裁判所に支払督促の申立てを行います。支払督促は、債権者が債務者に対して支払いを求める簡易な手続きです。
申立先:債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
申立書の提出:支払督促申立書を作成し、提出します。申立書には、貸金の金額、返済期限、理由などを明記します。
支払督促の発令:裁判所が支払督促を発令し、債務者に対して送達します。支払督促に対して、債務者は督促異議をすることができ、それによって通常裁判へ移行します。
仮執行宣言:債務者が支払督促に対して異議を申し立てなずに2週間が過ぎると、債権者は仮執行宣言を受けることができ、それが債務名義となるため強制執行を行うことができます。
少額訴訟の提起
少額訴訟は、60万円以下の少額の金銭の請求を迅速かつ簡便に解決するための手続きです。
申立先:債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。
少額訴訟の申立書の提出:少額訴訟申立書を作成し、提出します。申立書には、貸金の金額、返済期限、理由などを明記します。
審理と判決:簡易裁判所が審理を行い、原則として1回の審理で判決を下します。
少額訴訟で勝訴判決を得た場合、確定すると債務名義になります。
強制執行
債務名義により、強制執行を行うことで貸金を回収することができます。