過払い金請求


過払い金請求


利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
(利息の天引き)
第2条 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

過払い金返還請求とは、消費者金融やクレジットカード会社に対して過去に払いすぎた利息の返還を求める手続きです。

出資法は、上限利息を超える利息に対して罰則を設けています(上限利率29.2%)。利息制限法も利息の上限を定めていたのですが(借入額100万円以上15%、100万円未満10万円以上18%、10万円未満20%)罰則がなかったため、貸金業者は利息15%以上(100万円以上)かつ出資法の定める29.2%未満で金利を定めていました(グレーゾーン)。

しかし、利息制限法に違反した利息分は無効であり、超過して支払った利息は元本(実際に借りた額)の弁済にあてられると判断されました。

その結果、計算し直すと、元本を払い終えてなお利息を払いすぎていたといういわゆる過払い金発生状態が起こるようになりました。

しかし、現時点では過払い金返還を請求できるケースはかなり少ないと言われています。それは次の理由によります。
1:2007年以降は、ほとんどの消費者金融やカードローン会社が利息制限法の上限を超えない範囲の利率を定めました。

2:過払い金の返還を求めることは取引(借入や返済など)が終わってから10年以内にしなければなりません(消滅時効)。


現時点で過払い金が発生するケースは、

1:2007年以前にお借りになった15%を超える借金を現在も返済し続けているか、あるいは完済してから10年を過ぎていない

2:借りたのは2007年以降ではあるものの、利率が年15%を超えている(いわゆる闇金融)

といった場合が考えられます。

(借りた額の合計が100万円を一度も超えたことがない場合は18%、10万円未満なら20%に置き換えます)

過払い金返還請求の手続き

1  取引履歴の取得

借入先の金融機関から取引履歴を取り寄せます。この取引履歴には、借入額や返済額、支払った利息の詳細が記載されています。

2  過払い金の計算

取引履歴を基に、法律で定められた上限利率を適用して過払い金を計算します。専門の計算ソフトや弁護士に依頼することもできます。

3  返還請求書の作成と送付

過払い金の額が確定したら、返還請求書を作成し、借入先の金融機関に送付します。この請求書には、返還を求める具体的な金額と理由を記載します。

4  交渉

借入先からの回答を待ち、交渉を行います。多くの場合、金融機関との間で和解交渉が行われ、返還される場合もあります。

5 訴訟

交渉が不成立の場合、裁判所に訴訟を提起することもできます。訴訟を通じて、裁判所が返還額を決定します。
ひとつの消費者金融から複数回借りたことがあり、利率が15%を超えていたこともあったが、15%以下のこともあったなど、利息が変動した様なケースは複雑になります。