過払い金返還請求とは、消費者金融やクレジットカード会社に対して過去に払いすぎた利息の返還を求める手続きです。
出資法は、上限利息を超える利息に対して罰則を設けています(上限利率29.2%)。利息制限法も利息の上限を定めていたのですが(借入額100万円以上15%、100万円未満10万円以上18%、10万円未満20%)罰則がなかったため、貸金業者は利息15%以上(100万円以上)かつ出資法の定める29.2%未満で金利を定めていました(グレーゾーン)。
しかし、利息制限法に違反した利息分は無効であり、超過して支払った利息は元本(実際に借りた額)の弁済にあてられると判断されました。
その結果、計算し直すと、元本を払い終えてなお利息を払いすぎていたといういわゆる過払い金発生状態が起こるようになりました。
しかし、現時点では過払い金返還を請求できるケースはかなり少ないと言われています。それは次の理由によります。 |