0 準備: 必要な書類を入手します。過激な借金の取り立てを受けていて直ぐに止めたい場合は、弁護士に依頼をして受任通知を送ることが効果的です。準備段階から生活を簡素にし、ローンによる支払を控え、特定の債権者にだけ借金を返済することをしないようにします。
1 破産手続申立て: 借金を返済することができない個人や企業は、裁判所に破産を申し立てることができます。また、また債権者も借金返済を求めて破産を申し立てる場合があります。
2 破産手続開始決定: 裁判所が破産申立てを受理し、費用を予納し破産手続きが開始されます。
3 資産の評価と清算: 債権の確定がなされます。破産手続きの一環として、破産者の資産が評価され、必要に応じて清算(売却)されます。売却から得られた収益は、債権者への返済に使用されます。
4 債権者への配当: 資産の清算から得られた収益が、債権の額の割合に応じて債権者に分配されます。全ての債権者が平等に扱われるわけではなく優先順位が設けられます。
5 破産の免責: 残りの債務について破産者が法的に免責されることがあります。これにより、破産者は経済的に新たなスタートを切ることができます。ただし、免責不許可や非免責となる債権が生じることがあります。
6 破産手続きの終了: 破産手続きを終了します。
破産手続きは手軽にできる訳ではありません。他人に財産(債権者にとっては貸金は財産)を失わせる行為だからです。また破産するにも“お金”がかかります。慎重かつ迅速さのバランスが求められます。また破産手続きは複雑で、個人の財務状況によって異なります。そのため、専門家のアドバイスを求めることが重要です。また、破産には重大な財務的および法的な影響が伴うため、破産以外の選択肢も検討することが推奨されます。
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