
民事再生 |
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| 民事再生は、主に債務超過や資金繰りの問題に直面しているものの、再建の可能性がある個人または企業が利用する手続きです。原則的に、債務者自身に財産の管理権が残されます。裁判所の監督の下で再生計画を立て、債権者の同意を得て、その計画に基づいて債務の返済を行います。 |
1. 申立て 申立人: 債務者本人、または債権者が民事再生の申立てを行います。 申立先: 管轄の地方裁判所に申立てを行います。 申立書類: 申立書、財産目録、債権者一覧表、再生計画案などを提出します。 2. 再生手続開始決定 裁判所が申立てを受理し、再生手続の開始を決定します。 再生手続開始決定により、債務者は裁判所の監督の下で事業を継続し、再生計画を立てることができます。 3. 債権者集会 債権者集会を開催し、再生計画案を審議します。 債権者は再生計画案に対して投票し、一定の同意が得られれば計画が承認されます。 4. 再生計画の認可 裁判所が再生計画を認可します。 認可された再生計画に基づき、債務者は債務の返済を開始します。 5. 再生計画の履行 再生計画に基づいて債務の返済を行い、計画が完了するまで事業を継続します。 |
メリット 事業の継続: 債務者は事業を継続しながら再建を図ることができます。 債務の減免: 債務の一部が減免されるため、返済負担が軽減されます。 法的保護: 再生手続開始決定後、債権者からの強制執行や差押えが停止されます。 デメリット 信用情報への影響: 民事再生の申し立ては信用情報機関に登録され、一定期間クレジットやローンの利用が制限されます。 手続きの煩雑さ: 手続きが複雑で時間がかかるため、専門家の助けが必要です。 再生計画の承認の難しさ: 債権者の過半数の同意を得る必要があるため、計画の承認が得られない場合もあります。 |
個人再生 個人が住宅ローンなどの高額な債務を抱えている場合、住宅を保有しながら債務を減額することができます。 企業再生 経営困難に陥った企業が、再建計画を立て、事業を継続しながら債務を整理することができます。 |