落とし物については遺失物法によって処理されます。そのため、拾った人は警察への届出をしなければなりません。しかし迷子動物は、「落とし物」として届けられても、誰かが餌や世話をしなければなりません。
そこで、遺失物法は4条3項によって、ペットは遺失物法の規定から外されており、見つけた人は警察に届けることなく、直接飼い主に返還したり、都道府県動物愛護センターに届けることができます。警察に届けることも可能です。
ペットが逃げ出した場合、警察に連絡することができます。また動物愛護センターや自治体の保健所に連絡を入れて、預かっていないか確認をします。そのほか、怪我をして病院に預けられていたり、死亡して清掃局に引き取られている場合もあります。インターネットで、迷子情報を登録できるサイトもありますので、活用ができると思います。 |