ペットによる怪我


動物占有者の責任


民法
第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。


ペットによる怪我(咬傷事故や引っ掻き傷など)は、飼い主の責任が問われることが多く、法的な問題に発展することもあり
ます。ペットが人に怪我をさせた場合、飼い主はどのような責任を負うのか、またその対策について説明します。


ペットによる怪我に関する法律

民法の規定

民法第709条(不法行為責任)

猛犬をわざとけしかけたり、獰猛で人に襲い掛かることを知っていながら放し飼いにして人を怪我させた場合、故意や過失があるとして不法行為責任を負います。
大型犬の檻の鍵を締め忘れていたことで、犬が誰かに襲い掛かった場合、過失と見られます。
しかし、地震などのために鍵が外れたというような時は、過失がなかったとされる場合もあります。
民法第718条(動物占有者の責任)

「占有者」とは、飼い主だけに限られず、動物を預かって散歩に連れている人などが含まれることもあります。

日本の民法第718条は、動物の占有者(通常は飼い主)が、その動物によって他人に損害を与えた場合に責任を負うと定めています。

一般不法行為についての規定民法709条に書かれている「故意又は過失によって」という文言が718条にはありません。

つまり、動物が他人に加えた損害は、占有者に故意や過失がなくても責任を負うことになるということです。709条よりも責任が加重されています。しかし「占有者」がどんな場合でも責任を負わされるということではなく、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」は免責されて責任は問われません。

「相当の注意」とは、動物の種類及び性質に従い通常払うべき程度の注意義務のことです。全く予想もできないような異常な事態にまで対処しておくべき注意義務までは課されていません。

 もっとも、動物は、何かに驚いたり危険を感じたりして攻撃をしかける習性をもっていると見られがちなので、「うちの子(動物)は普段はおとなしいので思いもよらなかった」という理由が必ず認められる訳ではないので注意が必要です。

刑法上の責任

自分のペットが、他人を怪我させた場合、意図的に襲わせた場合は傷害罪(刑法204条)が問われます。
物を壊したときは器物損壊罪(刑法261条)が問われる場合があります。
他人のペットを怪我させた場合は、器物損壊罪に加えて動物愛護管理法上の動物虐待罪(動物愛護管理法44条1項)となることもあります。
飼い主に全く意図がなく、他人に怪我をさせた場合、過失致傷罪(刑法209条)となる場合があります。
器物損壊罪は、過失罪がないため、故意がない場合は刑事上の犯罪は成立しません。ただし、民法上の損害賠責任は問われる可能性があります。

ペットを車に乗せた時の事故

ペットを車に乗せていたら、他車に追突されたため、ペットが死亡したというケースもあります。

ペットは車内を動き回ったり運転の妨げとなったりします。裁判例に、動物を車に乗せるときは、予測される危険を回避、あるいは事故による損害の拡大を防止するために、動物の固定装置などの措置を講じる義務があるとして、ペットに関する損害につき、被害者側に1割の過失を認めたものがあります。

また、ペットを膝に乗せたドライバーに対して、道路交通法55条2項違反として逮捕がされた例があります。

道路交通法55条2項 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

犬に襲われたときの反撃

突然、大きな犬に襲われたので反撃をしたら、犬を殺してい待ったとき、飼い主に損害賠償を支払わないとならないのでしょうか。
刑法には、「正当防衛」(刑法36条)や緊急避難(刑法37条)があり、犯罪不成立となるための規定がありますが、民法にも同じく、正当防衛(民法720条1項)や緊急避難(民法720条2項)の規定があります。
正当防衛(民法720条1項)
飼い主が犬をけしかけてきたとき、放し飼いにしたときは、飼い主に不法行為(民法709条)が成立します。それに対して反撃行為をしたときは正当防衛が成立します。
緊急避難(民法720条2項)
地震で動物が逃げ出したような、飼い主に故意過失がないときは、飼い主による不法行為は成立しません。このような場合、反撃行為は緊急避難となり、損害賠償責任は否定されることになります。

他人の動物が、自分のペットを襲ってきたときに、自分の子(ペット)守るために他人の動物をやっつけたというケースもあります。
人の身と動物の身では、人の方が価値があるとされるので、正当防衛や緊急避難が認められる場合がほとんどなのですが、動物対動物の場合、どちらにより価値があるのかという、法益の均衡の問題が関係してきます。襲ってきた動物が高価な種類(ドーベルマンだと20〜40万円くらい)、こちらの守った犬が雑種犬の場合といったケースのことです。
こうした場合は過剰防衛として、不法行為責任を負わされる場合もあります。
とはいっても、ペットの価値はお金に換算できないものがあります。襲ってきた犬の価値が一目で分かるわけでもありません。
自分の子(ペット)を守るために、どんな反撃行為をしたのかによっても情状は異なります。
相手の飼い主から、高級犬だと問い詰められるとパニックになるかもしれません。
いくら状況を口で説明しても、相手は理解しないことも多いと思います。
できるかぎり落ち着いて、襲われたときの状況、どんな反撃行為をしたのかを記録し、犬の怪我の状態を携帯電話などで撮影し、その時の状況を矛盾なく説明できるように備えます。目撃者がいるなら証言をしてもらうようにします。
相手の犬が逃げ出した原因もしっかりと押さえておき、相手方の過失を追求できるようにします。
たとえ相手が納得しない場合でも、証拠さえしっかりと残して確保しておけば、責任を回避または軽減することも可能となります。


飼い主の責任

適切な管理

リードやケージの使用

公共の場では、ペットが他人に危害を加えないようにリードやケージを使用することが求められます。これにより、ペットの行動を制御し、他人への危害を防ぐことができます。

しつけとトレーニング

ペットが他人に対して攻撃的な行動を取らないように、適切なしつけとトレーニングを行うことが重要です。

安全な環境の提供

安全な居住環境

ペットが逃げ出したり、他人に危害を加えたりしないよう、居住環境を安全に保つことが求められます。例えば、庭のフェンスを強化する、出入口にロックをかけるなどの対策が考えられます。

怪我が発生した場合の対応

すぐに医療機関へ:怪我の応急処置

ペットによる怪我が発生した場合、被害者の怪我の程度に応じて応急処置を行い、速やかに医療機関を受診させます。特に、咬傷や引っかき傷は感染症のリスクがあるため、早急な対応が必要です。

被害者への対応:謝罪と連絡先の交換

被害者に対して誠意を持って謝罪し、連絡先を交換します。必要に応じて、治療費の負担やその他の賠償について話し合います。

保険の確認

ペット保険に加入している場合、保険会社に連絡し、事故の内容を報告します。ペット保険には、ペットによる他人への賠償責任をカバーするプランもあります。

ペットによる怪我の予防策

予防接種と健康管理

狂犬病予防接種

犬の場合、狂犬病予防法に基づき、年に1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。その他のペットについても、必要な予防接種や健康管理を行うことで、怪我や感染症のリスクを低減します。

 狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には以下のことが義務づけられています。

・市町村に犬を登録すること。

・犬に毎年狂犬病の予防注射を受けさせること。

・犬に鑑札と注射済票を付けること。

社会化訓練

他の人や動物との接触

ペットが他人や他の動物に慣れるよう、社会化訓練を行います。これにより、攻撃的な行動を取るリスクを減らすことができます。


まとめ

ペットによる怪我は、飼い主にとって重大な法的責任を伴います。民法第718条に基づき、飼い主はペットが他人に危害を加
えないように適切な管理を行う義務があります。怪我が発生した場合、迅速に対応し、被害者に対して誠意を持って謝罪と賠
償を行うことが重要です。また、ペットのしつけや健康管理を徹底することで、怪我のリスクを未然に防ぐことが求められま
す。