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特定商取引法
第15条の3 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
ネットショッピング、ネットゲームの課金、ネットオークションなど、インターネットを利用した購入は増加しています。
ネット通販の場合、予期せずに訪問や電話を受けて考える時間もなく購入した場合とは異なり、十分に購入について考慮する時間があることから、クーリングオフはできません。そのかわり、それぞれの販売者に自主返品制度があったり、返品に関する特約の表示義務、8日以内の法定返品権、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」などの制度の利用が考えられます。
インターネットを利用した購入には独特の問題が多くあります。
購入の容易性、子供でもできる、現実の金銭の動きがないため知らないうちに総額が高額になっている、直接的には個人間の取引となる場合がある、表示の虚偽や過大広告が容易であり、誤解が生じやすい、勢いでポチってしまう、個数を間違えたり、二度押しをしてしまう、キャンセルや返品が難しい・・・など考えあげるときりがありません。
やはり、購入のときに慎重であることが望ましいことはいうまでもありません。