
商品キャンセル |
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1 契約の確認:まず契約書を確認し、返品についての項目や特約についての条項を確認します。 2 特定商取引法の検討:次に、購入方法が、訪問販売やテレフォンショッピングなど、特定の販売方法にだけ適用される特定商取引法が定めているものかどうかを検討します。 3 消費者契約法:特定商取引法の取引方法にあたらない場合、お店の販売方法が、消費者契約法がさだめる不当な勧誘として取り消すことができないか考えます。 |
誤認した状態 |
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| 不実告知 | 重要事項について事実と異なる説明があった場合 |
| 断定的判断の提供 | 不確実な事項について「確実」と説明された場合 |
| 不利益事実の不告知 | 消費者に不利な情報を告げなかった場合 |
困惑した状態 |
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| 不退去 | 事業者が消費者の自宅や勤務先などに強引に居座った場合 |
| 退去妨害 | 販売店などで消費者が強引に引き留められた場合 |
| 不安をあおる告知 | 経験の乏しさ、願望の実現に不安を抱いていることを知りながら、不安を煽っ た場合。就職セミナー商法。 |
| 好意の感情の不当な利用 | 経験の乏しさから好意を抱かせ、かつ「勧誘者も同じ感情を抱いている」と誤 信していることを知りながら、「契約してくれなければ関係が破綻する。」と 迫る。デート商法 |
| 判断力の低下の不当な利 用 |
高齢者などが判断力が著しく低下していることから、現在の生活の維持に著し い不安を抱いていると知りながら煽る。 |
| 霊感などによる知見を用 いた告知 |
霊感などの特別な能力により、このままでは危険だと不安を煽る。霊感商法 等。 |
| 契約締結前に債務の内容 を実施等 |
契約前なのに強引に事業が作業をはじめ、損失補償を請求されるなど。 |
過料な内容 |
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| (過量契約) | 分量や回数などが多過ぎる場合 |
取消し期間 契約から5年間(霊感などによる知見を用いた告知の場合は10年間) 誤認に気付いたり、勧誘による困惑を脱したりするなど、取消しの原因となっていた状況が消滅したときから1年間(霊感などによる知見を用いた告知の場合は3年間) |
| 事業者に責任があっても「損害賠償責任はない」とする条項 |
| 免責の範囲が不明確な条項 |
| 一切のキャンセルや返品・交換などを認めないとする条項 |
| 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項 |
| キャンセル料や遅延損害金が高過ぎる条項 |
| 消費者が一方的に不利になる条項 |
| 事業者には契約条項を明確にすること、解除に必要な情報を提供すること、解約料の算定根拠の説明などの、努力義務がかせられていますので、努力義務違反を主張する余地があります。 |
| 特別法の適用ができない場合は、民法の取引に関する規定を主張して取消しをします。 |