
クーリングオフ |
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| クーリングオフ制度は、消費者保護のために設けられたもので、特定の取引について契約を解除することができます。クーリングオフが適用される取引は、法律で定められた一定の取引に限られています。 |
訪問販売: 自宅や職場などに訪問して行う販売。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。 電話勧誘販売: 電話で勧誘して行う販売。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。 連鎖販売取引(マルチ商法): 商品を購入して会員となり、他人を勧誘して組織を広げる販売方式。契約書面を受け取った日から20日以内にクーリングオフが可能です。 特定継続的役務提供: 一定期間にわたって提供されるサービス(エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室など)。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。 業務提供誘引販売取引(内職商法など): 仕事を提供することを誘引して商品を販売する取引。契約書面を受け取った日から20日以内にクーリングオフが可能です。 訪問購入: 自宅などを訪問して商品を購入する取引。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。 |
クーリングオフは書面で行います。通知書には、契約を解除する旨、契約日、契約内容、契約金額などを記載します。内容証明郵便や簡易書留で送付することが推奨されます。これにより、送付の事実と内容を証明することができます。 |
期間の確認: クーリングオフができる期間は、契約書面を受け取った日から起算されます。この期間を過ぎると、クーリングオフはできなくなります。書面を受け取っていないときはいつまででもクーリングオフができることになります。 特約の確認: 契約書に「クーリングオフは適用されない」と記載されていても、法律で認められたクーリングオフ権は消滅しません。 支払い済み金額の返還: クーリングオフが成立すると、支払い済みの金額は全額返還されます。また、クーリングオフに伴う違約金や損害賠償を請求されることはありません。 商品の引き取り: クーリングオフが成立した場合、業者は商品を引き取る義務があります。消費者が商品の返送費用を負担する必要はありません。 |
クーリングオフが適用されない例外もあります: 通信販売:商品の購入を十分に考える時間があるからです。インターネットショッピングではクーリングオフができません。 購入者が業者であるとき:情報量に差がないためです。 日常生活に必要な少額商品(例えば3,000円未満の商品) 店舗や営業所での購入 消費者が特別に指定した場所での購入(自宅以外の特定の場所) |