クーリングオフ


クーリングオフができるケース
クーリングオフの方法


特定商取引法第9条

第1項 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

クーリングオフは、消費者が特定の取引において契約を締結した後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度
で、特定商取引法が規定をしています。この制度は、特に訪問販売や電話勧誘販売などの強引な勧誘や消費者が冷静な判断を
するのが難しい取引に対して設けられています。以下に、クーリングオフの概要、適用対象、手続き、注意点などを説明しま
す。


クーリングオフの概要

クーリングオフ制度は、消費者保護のために設けられたもので、特定の取引について契約を解除することができます。クーリングオフが適用される取引は、法律で定められた一定の取引に限られています。
クーリングオフができるケース

訪問販売:

自宅や職場などに訪問して行う販売。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。

電話勧誘販売:

電話で勧誘して行う販売。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。

連鎖販売取引(マルチ商法):

商品を購入して会員となり、他人を勧誘して組織を広げる販売方式。契約書面を受け取った日から20日以内にクーリングオフが可能です。

特定継続的役務提供:

一定期間にわたって提供されるサービス(エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室など)。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。

業務提供誘引販売取引(内職商法など):

仕事を提供することを誘引して商品を販売する取引。契約書面を受け取った日から20日以内にクーリングオフが可能です。

訪問購入:

自宅などを訪問して商品を購入する取引。契約書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフが可能です。

クーリングオフの手続き

クーリングオフは書面で行います。通知書には、契約を解除する旨、契約日、契約内容、契約金額などを記載します。内容証明郵便や簡易書留で送付することが推奨されます。これにより、送付の事実と内容を証明することができます。


クーリングオフで注意すること

期間の確認:

クーリングオフができる期間は、契約書面を受け取った日から起算されます。この期間を過ぎると、クーリングオフはできなくなります。書面を受け取っていないときはいつまででもクーリングオフができることになります。

特約の確認:

契約書に「クーリングオフは適用されない」と記載されていても、法律で認められたクーリングオフ権は消滅しません。

支払い済み金額の返還:

クーリングオフが成立すると、支払い済みの金額は全額返還されます。また、クーリングオフに伴う違約金や損害賠償を請求されることはありません。

商品の引き取り:

クーリングオフが成立した場合、業者は商品を引き取る義務があります。消費者が商品の返送費用を負担する必要はありません。


クーリングオフができないケース

クーリングオフが適用されない例外もあります:

通信販売:商品の購入を十分に考える時間があるからです。インターネットショッピングではクーリングオフができません。

購入者が業者であるとき:情報量に差がないためです。

日常生活に必要な少額商品(例えば3,000円未満の商品)

店舗や営業所での購入

消費者が特別に指定した場所での購入(自宅以外の特定の場所)

まとめ

クーリングオフは、消費者が一定期間内であれば無条件で契約を解除できる重要な権利です。この制度は、消費者が冷静に考
える時間を確保し、不当な取引から保護するために設けられています。クーリングオフを行う際は、書面での通知を行い、適
用期間を守ることが重要です。また、クーリングオフに関する具体的な問題や疑問がある場合は、消費生活センターや弁護士
に相談することをお勧めします。