残業代が支払われない場合管理監督者 高度プロフェッショナル制度
残業代の支払い義務が免除される場合には、いくつかの特定の状況や条件があります。これらの条件に該当する場合、使用者は労働者
に対して法定労働時間を超える労働についての割増賃金(残業代)を支払う必要がありません。 1. 管理監督者 労働基準法第41条に基づき、管理監督者に該当する労働者は、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。 管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、重要な職務と責任を持ち、一般の労働者と比較して高い待遇を受けている者
を指します。 2. 高度プロフェッショナル制度 労働基準法第41条の2に基づく高度プロフェッショナル制度では、特定の専門的な業務に従事する労働者について、労働時間
の規制が適用されません。 3. みなし労働時間制 事業場外労働のみなし労働時間制:労働基準法第38条の2に基づく制度で、使用者が労働時間を把握困難な場合に適用され
ます。 裁量労働制 専門業務型裁量労働制:労働基準法第38条の3に基づく制度で、専門的な業務に従事する労働者に適用されます。 企画業務型裁量労働制:労働基準法第38条の4に基づく制度で、企業の経営方針や戦略の企画立案業務に従事する労働者に適
用されます。 管理監督者
高度プロフェッショナル制度
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