相続・遺言・遺産分割

遺言書の作成

作成された遺言書の確認

遺産分割協議支援

相続
親族間の和が保たれている状況は、まさに理想的です。しかし、相続がその和を乱すきっかけとなることは珍しくありません。長年にわたり親しくしていた家族間でも、相続をめぐって亀裂が生じる例は少なくありません。

多くの人は、「自分に何かあったとしても、子どもたちがお金のために争うことはないだろう」と考えていますし、相続人として財産を受け継ぐ側としても「自分は兄や妹より多くの財産を手に入れたいとは思わない。みな公平でいい。」という立場を取る場合もあります。
しかし、一方が控えめに行動しているにもかかわらず、他の相続人が根拠のない過度な要求をしてくることがあります。
あるいは、自分は長年にわたって親の面倒を見てきたのに、兄は連絡すらしてこなかった。それなのにどうして自分と兄は同じ相続分なんだ」と思っていることもあります。
相続人それぞれに「言い分」や「根拠」があり、それが認められるべきか、認められる場合でもどの程度重視すべきなのか、判断することは容易ではありません。

協議が整わない場合には裁判所の判断を求めることになります。しかしながら、裁判所での調停や審判は複雑で、弁護士の利用が一般的であり、それには相応の費用がかかります。

相続が争いの原因とならないための予防策は何でしょうか?
円滑に、法律に沿って相続財産を分割するためのアドバイスはどこで得られるでしょうか?

遺言書
万が一の事態に備えて、相続財産を残す本人の意志を明確にする重要な手段は遺言書を作成することです。遺言書によって、愛情や感謝の気持ちを示したい人々へ、財産を適切に配分することが可能となります。また相続人は、故人の遺した財産がどれだけなのかを容易に把握できるようになります。
ただし、遺言書の作成には正確な書き方が求められ、たとえ内容に何の問題がなくても、書き方が法律に沿っていないと無効になってしまいます。また、遺言書の保管場所についても慎重に考えないと、いつまでも発見されないままになってしまうこともあり得ます。

遺言方法


方法1 自筆証書:全文を手書きする。消えない筆記用具を用いる。訂正方法は、削除箇所は二重線を引き印鑑、加入箇所は加入記号と印鑑によって行う。署名と日付を忘れないようにする。二人で一つの遺言書を作ることは不可。財産項目リストだけはパソコンで作成することが可能。


方法2 秘密証書:作成した遺言書(秘密証書についてはパソコンで作ることも可能)に印鑑を押す。封筒にそれと同じ印鑑を押して封をする。2人の証人と一緒に公証役場に行く。費用は11,000円。


方法3 公正証書:必要書類をそろえて、2人の証人と共に公証役場に行き、公証人に内容を伝えて遺言書を作成してもらう。費用は財産の総額による。



まほら法律事務所では、お客様が自分の意志を正確に反映させた遺言書を作成するお手伝いをいたします。
たとえば、まほら法律事務所の法律相談(30分4,000円)を活用し、
  • 弁護士と相談しながら、その場で自分で遺言書を作成する方法
  • あらかじめ自宅で遺言書を作成しておき、弁護士にそれを見せて、内容と書き方が法律に沿ったものかどうかを確認する方法
などによって有効な遺言書を作成できます。
またご希望があれば、遺言書の原文の作成も承ります。

遺言書作成にあたっての必要な準備
1 所有している財産を書きだす。現金、銀行預金、土地などの不動産、株券などの有価証券、自動車、ゴルフ会員権、高価な物品、人に貸している金銭などの債権、その他にも財産と思うものを書きだしておく。財産の存在がわかる書類(不動産登記事項証明書、証券番号、車検証など)を用意しておく。
2 誰に何を受け継いでもらいたいのかを決めておく。相続人が誰なのかが分かる資料(戸籍謄本など)を用意しておく。
3 あらかじめ、弁護士に尋ねたいことを整理しておく。

お客様の自宅への訪問サービスも提供しておりますが、この場合は出張費用が別途発生いたしますので、予めご了承ください。

遺産分割
遺言書が存在しない場合、法定相続分に基づいて相続が進行します。しかし、法定相続分に厳密に従うと、現実には不便な状況が生じることがあります。例えば、相続人が2人の子供である場合、現金を半分ずつ分けるのは簡単ですが、土地を共有したり、自動車を共用するなど、分割自体望ましくない財産も存在します。このような状況では、遺産分割協議を通じて、どの財産を誰が受け継ぐかを相続人全員で具体的に決定する必要があります。
遺産分割協議では、「兄貴は昔、お父さんに家を建ててもらった」などの過去の経緯や、「自分はお父さんの家業を手伝ったのだから多くを受け取りたい」といった貢献度を考慮して、法定相続分どおりにすると不公平だと主張することが法律によって認められています。柔軟で良い制度ですが、ある意味では争いの火種になりかねません。
相続人による協議だけでは遺産分割が困難な状態になった場合、最終的には裁判所による調停や判断を求めるしか方法はありません。

まほら法律事務所では、必要であれば裁判所に申し立てをする手助けもしますが、かけがえのない親族同士による争いを起こさないようにすることにより大きなの関心を抱いています。そして親族全員が集まって遺産分割をする折りに、何か力になれることはないかとも考えています。
そこで、まほら法律事務所では、当事務所を遺産分割を実施する場所として利用していただくことを提案しております。
これには多くの利点があります。
1 弁護士が立ち会うことで、相続法に関する即時の説明が可能になります。
2 仮に協議がまとまらず、裁判所の判断を求めたとしたらどうなるかを予測しやすくなり、効果的な協議が行えます。
3 協議がまとまった場合、その場で遺産分割協議書を作成することができます。
4 相続登記手続きへの移行がスムーズになります。
5 まほら法律事務所はJR郡山駅の向かいにあり、近鉄郡山駅からも徒歩圏内なので、相続人が集まりやすい立地にあります。
6 弁護士は高度な守秘義務を負い、秘密保持も万全です。
7 当事務所を利用した協議の場ではまとまりがつかず、調停や審判になった場合も、当事務所の弁護士が特定相続人のみの代理人となることはしませんので、相続人間に不公正が生じる状況は起こりません。
8 週末や午後20時までの時間にも対応いたします。
9 費用は基本的に弁護士を伴った利用時間制30分5,000円(税抜き)のみです。(資料を取り寄せるために要した実費等は必要になります。)
これらの利点を通じて、まほら法律事務所は遺産分割協議を円滑に進め、親族間の争いを防ぐためのサポートを提供しています。





まほら法律事務所
大和郡山市

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