
過労死ライン |
| 過労死等防止対策推進法 第1条 この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 第2条 この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。 |
発症前の1か月間において、時間外労働が100時間以上であった場合。 発症前の2か月間から6か月間において、時間外労働が月平均80時間以上であった場合。 これらの時間外労働が医学的に脳・心臓疾患を引き起こすリスクが高まることから過労死ラインとして設定されており、この基準を満たす場合、労働と疾病(脳・心臓疾患)との因果関係が認められる可能性が高くなります。 |
過労自殺(仕事に関連するストレスや過労による自殺)の認定基準は、脳・心臓疾患の基準とは異なり、以下のような要素が考慮されます。 長時間労働 上記の脳・心臓疾患の基準と同様に、過労自殺の前に長時間労働が続いていた場合。 業務内容の変化や過重労働 突然の業務内容の変更や、過度の業務量の増加があった場合。 業務による強いストレス 職場でのいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメント、重大なミスやトラブルの発生など、強い精神的ストレスを受けていた場合。 |
労災において過労死であると認定されるには、疾患が業務により発生したものであることが証明されなければいけません。
「業務による明らかな過重負荷」と認められる必要があります。詳しくは下のリンクから確認できます。
1 労災申請 遺族や労働者が所轄の労働基準監督署に対して労災申請を行います。 2 調査 労働基準監督署が労働時間の実態や業務内容、労働者の健康状態について調査を行います。 3 認定 調査結果に基づき、労災認定の基準を満たしているかどうかを判断します。 |
労働時間の管理 労働時間を適切に管理し、過度の残業を防ぐ。 健康診断の実施 定期的な健康診断を実施し、労働者の健康状態を把握する。 ストレスチェック ストレスチェックを行い、職場のストレス要因を特定し、改善策を講じる。 相談窓口の設置 労働者が業務に関する悩みや健康問題を相談できる窓口を設置する。 |