
面会交流 |
| 民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 第1項を以下のとおり改正(2024年(令和6年)5月21日公布、施行日未定、公布より2年以内に施行する)。 (改正前)子の監護をすべき者、 (改正後)子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、 (改正前)父又は母と子との面会及びその他の交流、 (改正後)父又は母と子との交流 |
親子関係の維持:子供が別居している親との関係を保ち、親子の絆を強化すること。 子供の健全な成長:両親からの愛情を受け続けることで、子供の精神的な安定と健全な発育を支えること。 権利の保障:親には子供と交流する権利があり、子供には両親と交流する権利があります。 |
面会交流の取り決めは、親同士の協議、家庭裁判所の調停、審判のいずれかの方法で行われます。 協議:両親が話し合いにより、面会交流の頻度、時間、場所などを決定します。 調停:協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が仲介し、合意を目指します。 審判:調停でも解決しない場合、家庭裁判所が審判を行い、面会交流の内容を決定します。 |
面会交流の取り決めには、以下の事項を含むことが一般的です。 頻度と時間:面会交流の頻度(毎週、隔週、月1回など)。面会交流の時間(具体的な曜日、時間帯) 場所:面会交流を行う場所(親の自宅、公共施設、外出先など) 方法:面会交流の方法(直接会う、ビデオ通話、電話など)引き渡し方法:子供の引き渡し方法(親が直接引き渡す、第三者が仲介するなど) |

面会交流には、さまざまな問題点や課題があります。 親間の対立:面会交流の取り決めや実施を巡って、親同士の対立が深まることがあります。 子供の拒否:子供が面会交流を嫌がる場合、無理に実施することは逆効果になることがあります。 安全性:DV(ドメスティックバイオレンス)や虐待のリスクがある場合、面会交流の実施が困難になることがあります。 実施の柔軟性:子供の成長や生活状況の変化に応じて、面会交流の内容を柔軟に変更する必要があります。 |
面会交流をスムーズに行うために、様々なサポートを利用することができます。 専門家の助言:弁護士やカウンセラーなどの専門家からの助言を受けることで、適切な取り決めや問題解決が可能になります。 家庭裁判所の関与:家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、公正な判断を求めることができます。 |