
財産分与 |
| 民法第768条(改正後) 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。 |
清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分けること。 扶養的財産分与:離婚後に一方が経済的に困窮しないよう、一定の経済的支援を行うこと。 慰謝料的財産分与:離婚に至った原因に対する慰謝料的な要素も含むことがあります。慰謝料と財産分与に含ませることができます。この場合は、後になってからもう一度慰謝料を請求することはできません。 |
共有財産:夫婦が共同で所有している財産。 実質的共有財産:名義は一方のものであっても、婚姻中に共同で築いたとみなされる財産(不動産、夫名義の預貯金、妻名義の保険など)。 負債:婚姻中に共同で負った借金も財産分与の対象となります。 将来の退職金:夫婦の一方が、離婚後に将来受け取ることになるはずの退職金についても、婚姻期間中の割合分については財産分与の対象になります。 年金分割:婚姻期間中の年金記録を分割できます。原則として二人の合意が必要となっていますが、ほとんどの場合は2分の1ずつに分けます。例外として、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間の年金については、合意なく分割されます(3号分割)。 財産分与の対象にならない特有財産:夫婦の一方が、相続により承継した土地や、親から自分に宛てて贈与した金銭、結婚前から持っていた預貯金などは、夫婦の片方の単独所有として扱われます。 |

財産分与は、以下のステップで計算されます。
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財産分与は、夫婦間の協議、調停、裁判のいずれかの方法で行われます。
裁判について:離婚前に財産分与を請求する裁判をいきなり起こすことはできず、まず調停を申し立てます(調停前置主義)。 離婚成立後に財産分与を請求する裁判を起こすことは、法律上制限されているわけではありませんが、たいてい職権によって調停手続に付されます。 |
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専門家の助言: 財産分与は複雑な問題を含むことが多いため、弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることが推奨されます。 |