
家族信託 |
| 信託法 第2条 この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。 2 この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 一 次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約 二 次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言 三 次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示 3 この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。 4 この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。 5 この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。 6 この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。 7 この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。 |
| 委託者 | 財産を信託する人。通常、財産の所有者(親など)が委託者となります。 |
| 受託者 | 信託財産を管理・運用する人。信頼できる家族(子供など)が受託者となります。 |
| 受益者 | 信託財産から利益を受ける人。通常、委託者自身や家族が受益者となります。 |
| 不動産、預貯金、株式、投資信託などが信託財産として設定されます。 |
| 信託契約書 信託契約書には、信託の目的、信託財産の内容、受託者の権限・義務、信託期間などが記載されます。 信託の目的 高齢者の財産管理、障害者の生活支援、事業承継、相続対策など、具体的な目的が設定されます。 |
| 1.柔軟な財産管理 柔軟性 家族信託は、委託者の意向に合わせた柔軟な財産管理が可能です。信託契約書に細かい条件を設定することで、様々なニーズに対応できます。 受託者による管理 受託者が財産を管理するため、高齢者や判断能力が低下した人でも安心して財産を任せることができます。 2.相続対策 スムーズな相続 家族信託を利用することで、財産の分割や相続手続きを円滑に進めることができます。遺産分割協議の必要がないため、相続争いのリスクを減少させます。 遺留分対策 家族信託を利用することで、遺留分に対する対策を講じることができます。信託契約により、特定の受益者に財産を確実に渡すことができます。 3.事業承継 経営の安定 事業承継のための家族信託を設定することで、経営権の移譲や事業資産の管理が円滑に行えます。後継者が確実に事業を引き継ぎ、経営の安定を図ることができます。 |
| 1.手続きの複雑さ 契約書の作成 信託契約書の作成には専門的な知識が必要です。弁護士や司法書士などの専門家の協力を得る必要があります。 手続きの煩雑さ 信託設定後の管理や運用に関する手続きが煩雑になることがあります。受託者の負担が大きくなることもあります。 2.費用の発生 設立費用 家族信託の設立には、契約書の作成費用や専門家への報酬がかかります。 運用費用 信託財産の管理・運用には継続的な費用が発生します。例えば、不動産の管理費用や税金などです。 3.法的リスク 受託者の責任 受託者には信託財産の管理・運用に関する法的責任が伴います。不適切な管理や運用があった場合、法的なトラブルに発展する可能性があります。 |
| 1. 高齢者の財産管理 高齢の親が自宅を信託財産として信託し、子供が受託者となって管理する。親の生活費や介護費用を信託財産から支出する。 2. 障害者の生活支援 障害を持つ子供のために財産を信託し、親が受託者として管理する。信託財産から子供の生活費や医療費を支出する。 3. 事業承継 中小企業の経営者が、自社株式を信託財産として信託し、後継者である子供が受託者として管理する。経営権の円滑な移譲を図る。 4. 相続対策 親が自宅や預貯金を信託財産として信託し、子供が受託者として管理する。遺産分割協議の必要がなく、相続争いを防ぐ。 |