まほら法律事務所 遺言書サポート

よくある質問



Q1: 遺言書を作成するメリットは何ですか?
A: 遺言書を作成することで、あなたの資産や意思が法的に確実に反映されます。相続争いを防ぎ、遺されたご家族が安心して過ごせるようにするための重要な手段です。

Q2: 遺言書を作成する際の費用はどのくらいですか?
A: 自筆証書を自ら書き上げる場合は費用は必要ありません。しかし、遺言書は法律に従ったものでなければ無効となります。せっかく作ったものが無効になってしまっては何の意味もありません。だからと言って、遺言書の作成を専門家や金融機関に依頼すると、何十万円という費用を要求されてしまうことが少なくありません。まほら法律事務所は、手軽に有効な遺言書を作成するためのサポートも用意しています。弁護士が確認しますから、安心できます。

Q3: 遺言書にはどのような内容を記載すれば良いですか?
A: 遺言書には、相続財産の分配方法、遺言執行者の指定、未成年の子供の後見人の指定など、あなたの意思を明確に記載します。しかし、遺言書でできることは限られています。具体的な内容については、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。

Q4: 公正証書遺言にはどんなメリットがありますか?
A: 公証役場での手続きにより、遺言書の内容が法的に有効であることが保証されます。公証人の立会いにより、偽造や変造のリスクを避けることができます。相続で争いが懸念される場合は利用することをお勧めします。

Q5: 遺言書を変更したい場合はどうすれば良いですか?
A: 遺言書の変更や撤回は可能です。新しい遺言書を作成すると、内容が抵触する範囲で、以前の遺言書の内容は無効となります。新しい遺言書の内容が優先されることになります。弁護士が手続きのサポートをいたしますので、ご相談ください。

Q6: 遺言書が無効になる場合はどのようなケースですか?
A: 法的に無効となる遺言書は、例えば、書式が不備である場合や、作成者が遺言書を作成する時点で意思能力を欠いていた場合などです。適切な形式と内容を守ることで無効のリスクを避けることができます。

Q7: 家族に遺言書の内容を事前に伝えるべきですか?
A: 遺言書の内容を事前に家族に伝えるかどうかは、個人の判断によります。遺言書の存在を知らせることで、相続に関する誤解や争いを防ぐことができる場合もあります。ご不安な点があれば、弁護士にご相談ください。

Q8: 遺言執行者とは何ですか?
A: 遺言執行者は、遺言書の内容を実行する責任を持つ人物です。相続財産の分配や手続きを円滑に進めるために、信頼できる人物を指定することが重要です。

Q9: 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
A: 自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を自書する遺言書で、手軽に作成できますが、形式に不備があると無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、法的な有効性が高く、安全性が保証されます。

Q10: 遺言書を作成するタイミングはいつが良いですか?
A: 遺言書は、財産状況や家族構成が変わった時、または人生の節目(結婚、出産、退職など)に作成するのが良いとされています。早めに作成することで、安心して生活を送ることができます。

Q11: 遺言書の内容を定期的に見直すべきですか?
A: はい。財産状況や家族構成が変わった場合、遺言書の内容も見直す必要があります。定期的な見直しを行うことで、遺言書が常に最新の状況に対応したものになります。

Q12: 遺言書を作成するために必要な書類は何ですか?
A: 遺言書作成に必要な書類は、身分証明書、財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳のコピーなど)、相続人の情報(戸籍謄本など)です。詳細は弁護士がご案内いたします。

Q13: 遺言書の保管方法について教えてください。
A: 公正証書遺言の場合、公証役場で保管されます。自筆証書遺言の場合、信頼できる場所に保管するか、法務局の遺言書保管制度を利用することをおすすめします。

Q14: 遺言書作成に関する相談は、どのように行いますか?
A: まほら法律事務所では、遺言書についての事前法律相談は30分あたり4,000円(税抜き)で行っています。ただし自筆証書充実サポート及び公正証書充実サポートをご利用なさる場合は、事前相談は全てサポート料金に含むことになります。お問い合わせは電話、メール、またはホームページのお問い合わせフォームからご予約ください。ZOOMによるオンライン相談も可能です。

Q15: 相続人間で争いが起きた場合、遺言書は有効ですか?
A: 遺言書が法的に有効であれば、相続人間で争いが起きた場合でも、遺言書の内容が優先されます。ただし、遺言書の内容が不明確な場合や無効とされる場合には、争いが続く可能性があります。

Q16: 遺言書が見つからない場合はどうすれば良いですか?
A: 遺言書が見つからない場合、公証役場に公正証書遺言が保管されているかどうかを確認することができます。また、自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用しているか確認することが重要です。

Q17: 遺言書作成に関する相談は匿名で行えますか?
A: 初回相談時には、匿名での相談も可能です。プライバシーに配慮し、個人情報を守るための対策を講じていますので、ご安心ください。

Q18: 遺言書作成に関する法律改正があった場合、どうすれば良いですか?
A: 法律改正があった場合、既存の遺言書が新しい法律に適合しているかどうかを確認するために、弁護士に相談することをおすすめします。必要に応じて遺言書の修正を行います。