
ペットの法律 |
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動物愛護管理法は、1973年に制定された法律です。外国の動物愛護団体などから、日本の法律には動物に対する配慮が表れていないと非難されたことから、「動物の保護及び管理に関する法律」が議員立法として成立しました。 とはいっても、捕鯨活動を始め、当時は国としての動物に対する関心は薄く、13しか条文がなく、「努力目標」にしか過ぎない面がほとんどでした。その後、1999年に「保護」が「愛護」に代えられ、2005年、2012年、2019年(令和元年)に改正がなされました。 動物愛護管理法の目的は、生命のある動物に対する愛護精神の育成と、適切な管理です。全ての国民を対象にした動物の扱い、ペット飼育者の責任、動物取扱業者の規制、国や地方公共団体の責務、環境大臣による基本指針策定など、幅広く規制が及んでいます。
![]() 罰則
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| 狂犬病予防法 | 登録と予防接種 |
| ペットフード安全法 | 表示義務や行政による措置 |
| ワシントン条約 | 絶滅の恐れのある種の輸出入 |
| 各都道府県のペット条例 | 飼い主に対する規制や措置など |
| 環境大臣による基本指針 | 人とペットの災害対策ガイドライン 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 住 宅 密 集 地 に お け る 犬 猫 の 適 正 飼 養 ガ イ ド ラ イ ン その他行政法規 |
動物販売業者(ペットショップやブリーダー)には、犬猫を販売する際にマイクロチップを装着し、登録する義務があります。 個人には、装着の義務はありません。しかし装着した場合には登録は義務となります。 また販売業者がら購入したときは、飼い主が変わるので、登録変更が必要となります。 |
落とし物については遺失物法によって処理されます。そのため、拾った人は警察への届出をしなければなりません。しかし迷子動物は、「落とし物」として届けられても、誰かが餌や世話をしなければなりません。 そこで、遺失物法は4条3項によって、ペットは遺失物法の規定から外されており、見つけた人は警察に届けることなく、直接飼い主に返還したり、都道府県動物愛護センターに届けることができます。警察に届けることも可能です。 ペットが逃げ出した場合、警察に連絡することができます。また動物愛護センターや自治体の保健所に連絡を入れて、預かっていないか確認をします。そのほか、怪我をして病院に預けられていたり、死亡して清掃局に引き取られている場合もあります。インターネットで、迷子情報を登録できるサイトもありますので、活用ができると思います。 |