まほら法律事務所 弁護士相続サポート

Q&A よくある質問





Q1: 相続とは何ですか?
A1: 相続とは、亡くなった方の財産や権利、義務を法律に基づいて相続人が引き継ぐことを指します。これには、不動産、現金、株式、債務などが含まれます。

Q2: 誰が相続人になるのですか?
A2: 相続人は、法律に基づいて決まります。子供が第一順位の相続人になりますが、子供がいない場合は、親(祖父母)が第二順位、兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の配偶者は相続人となりません。

Q3: 遺言書がない場合、相続はどのように分配されますか?
A3: 遺言書がない場合、相続財産は民法の規定に従って法定相続人に分配されます。例えば、配偶者と子供がいる場合、配偶者が1/2、残りの1/2が子供たちに均等に分配されます。親が相続人の場合は配偶者2/3で親が1/3、兄弟が相続人の場合は配偶者3/4で兄弟が1/4になります。

Q4: 遺言書の内容が不満な場合、どうすればよいですか?
A4: 遺言書の内容に不満がある場合は、家庭裁判所に異議を申し立てることができます。ただし、遺言書が法律に基づいて正当に作成されている場合、異議が認められることは難しい場合があります。

Q5: 相続税はどのように計算されますか?
A5: 相続税は、相続財産の総額から一定の控除額を引いた残額に対して課税されます。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。具体的な計算については、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。

Q6: 相続放棄とは何ですか?
A6: 相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することを指します。これにより、相続財産だけでなく、故人の債務も引き継ぐことがなくなります。相続放棄は、故人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

Q7: 相続についての相談はどのタイミングで行うべきですか?
A7: 相続に関する相談は、故人が亡くなってからできるだけ早く行うことをお勧めします。特に、相続税の申告や相続放棄の期限があるため、早めの対応が重要です。

Q8: 相続人が複数いる場合、遺産分割の方法はどうなりますか?
A8: 相続人が複数いる場合、遺産をどのように分割するかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決定されます。全員の同意が得られない場合、家庭裁判所での調停や審判によって分割が決まることがあります。

Q9: 相続税の申告期限はいつですか?
A9: 相続税の申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される可能性があるため、注意が必要です。

Q10: 遺留分とは何ですか?
A10: 遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続分のことです。遺言書によって特定の相続人に多くの財産が与えられても、他の相続人は遺留分を請求する権利があります。遺留分は、配偶者や子供などの近親者に限られます。

Q11: 亡くなった親が借金を残していた場合、相続人はその借金を引き継がなければならないのですか?
A11: はい、相続人は故人の資産だけでなく、債務も引き継ぐことになります。ただし、相続放棄を選択することで、故人の借金を引き継がないようにすることができます。相続放棄は、故人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

Q12: 相続財産に不動産が含まれている場合、どのように評価されますか?
A12: 相続財産に不動産が含まれている場合、その評価は路線価や固定資産税評価額を基に行われます。不動産の評価は、相続税の計算に重要な影響を与えるため、専門家による正確な評価が必要です。

Q13: 相続財産を海外に持っている場合、どうなりますか?
A13: 相続財産が海外にある場合でも、日本の相続税法に基づいて申告が必要です。海外資産の評価や税務手続きには、国際的な法令や規制が関係するため、専門家の助言が不可欠です。

Q14: 生前贈与と相続の違いは何ですか?
A14: 生前贈与とは、故人が生前に財産を贈与することを指します。相続は、故人の死亡後に財産を引き継ぐことです。生前贈与には贈与税が課される場合がありますが、相続時精算課税制度を利用することで、贈与財産を相続財産として扱うことができます。

Q15: 未成年の子供が相続人になった場合、どのように手続きが進められますか?
A15: 未成年の子供が相続人になる場合、通常は親権者が代わりに相続手続きを行います。ただし、親権者と子供の利益が対立する場合には、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

Q16: 遺産分割協議書とは何ですか?
A16: 遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分割するかについて合意した内容を文書にしたものです。この協議書は、全員が署名・押印し、正式な書類として保存します。遺産分割協議書がないと、不動産の相続登記や銀行預金の引き出しができないことがあります。

Q17: 遺産分割が合意に至らない場合、どうすれば良いですか?
A17: 遺産分割協議が合意に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合、裁判所が最終的な決定を下す審判手続きに進むことになります。

Q18: 生命保険金は相続財産に含まれますか?
A18: 通常、生命保険金は受取人に直接支払われるため、相続財産には含まれません。ただし、相続税の計算には影響を与えることがあり、一定の条件下では相続税が課される場合があります。

Q19: 自宅を相続する場合、特別な手続きが必要ですか?
A19: 自宅を相続する場合、まず不動産の相続登記手続きを行う必要があります。これは法務局で行います。正当な理由なく3年以内に相続登記を怠ると、10万円以下の過料に処される可能性があります。
また、自宅を相続することにより相続税が発生することがあるため、相続税の申告も必要です。

Q20: 相続税の延納や分納は可能ですか?
A20: はい、相続税を一括で支払うことが難しい場合、延納や分納が認められることがあります。ただし、延納や分納を申請するためには一定の条件があり、利子税が発生することがあります。

Q21: 生前贈与を受けた場合、それは相続財産に加算されますか?
A21: 生前贈与を受けた場合、その贈与が故人の死亡前7年以内であれば、原則としてその贈与財産は相続財産に加算されます。これを「持ち戻し」といい、相続税の計算に影響を与えます。

Q22: 借金やローンがある場合、相続はどうなりますか?
A22: 借金やローンも相続の対象となります。相続人は、故人の財産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。負債が財産を上回る場合、相続放棄を検討することが重要です。

Q23: 会社の株式を相続した場合、どのように手続きすればよいですか?
A23: 会社の株式を相続した場合、まず証券会社や会社に連絡して名義変更手続きを行う必要があります。また、相続税の申告にも影響するため、評価額の算定や税務申告が必要です。

Q24: 相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きはどう進めれば良いですか?
A24: 相続人の中に行方不明者がいる場合、その相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。家庭裁判所に失踪宣告や不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

Q25: 外国籍の相続人がいる場合、どのように対応すれば良いですか?
A25: 外国籍の相続人がいる場合でも、日本の相続法が適用されます。ただし、国際的な法令や手続きが関係するため、相続手続きが複雑になることがあります。専門の弁護士やコンサルタントに相談することをお勧めします。

Q26: 遺産分割協議が終了した後でも、分割内容を変更することはできますか?
A26: 遺産分割協議が全員の同意を得て終了した場合、原則としてその内容を変更することはできません。ただし、新たな相続財産が発見された場合や、全相続人の同意が得られた場合には、変更が可能な場合もあります。

Q27: 相続手続きで遺言執行者とは何ですか?
A27: 遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実行する責任を持つ人物です。遺言執行者は、遺言者が生前に指名することができ、指名されなかった場合は、相続人が裁判所に遺言執行者の選任を求めることができます。

Q28: 相続税の申告を忘れた場合、どうなりますか?
A28: 相続税の申告を期限内に行わなかった場合、加算税や延滞税が課される可能性があります。また、悪意があったと判断される場合は、さらに重い罰則が適用されることもあります。相続税の申告は期限内に行うことが非常に重要です。

Q29: 祖父母からの相続の場合、相続の順番はどうなりますか?
A29: 祖父母からの相続の場合、まずその子供(被相続人の親)が相続人となります。もしその親が既に亡くなっている場合、その親の子供(孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

Q30: 遺産分割において、持ち分割合を自由に決めることはできますか?
A30: 遺産分割協議において、相続人全員が同意すれば、法定相続分に関係なく、持ち分割合を自由に決めることができます。全員の合意が得られれば、特定の相続人が全財産を相続することも可能です。

Q31: 相続放棄をした場合、他の相続人にどのような影響がありますか?
A31: 相続放棄をした場合、その相続人の相続分は他の相続人に移ります。例えば、相続人が3人いて1人が相続放棄をした場合、残りの2人がその分を引き継ぐことになります。

Q32: 相続税を計算する際、財産の評価基準はどうなりますか?
A32: 相続税を計算する際の財産の評価基準は、基本的には相続開始時点での時価となります。不動産の場合は路線価、株式の場合は取引相場などが基準となります。評価額は税務署や専門家に依頼して確認することが一般的です。

Q33: 相続手続きに必要な書類は何ですか?
A33: 相続手続きに必要な主な書類には、故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書(ある場合)、相続財産の明細書、不動産の登記簿謄本、銀行口座の残高証明書などがあります。

Q34: 遺産分割の際に、どのような費用が発生しますか?
A34: 遺産分割にかかる費用には、相続税、不動産の名義変更にかかる登記費用、遺言執行者の報酬、弁護士や税理士への相談費用などが含まれます。

Q35: 遺産分割協議の内容に納得できない場合、どうすれば良いですか?
A35: 遺産分割協議の内容に納得できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判手続きに進み、裁判所が最終的な決定を下します。

Q36: 相続開始後、相続人が死亡した場合、どうなりますか?
A36: 相続開始後に相続人が死亡した場合、その相続人の相続分は、その相続人の法定相続人が引き継ぐことになります。これを「二次相続」といいます。

Q37: 相続財産の中に未登記の不動産があった場合、どう処理すればよいですか?
A37: 未登記の不動産が相続財産に含まれている場合、まず保存登記を行う必要があります。

Q38: 相続人同士で争いが起きた場合、どう対処すれば良いですか?
A38: 相続人同士で争いが起きた場合、まずは話し合いによる解決を試みます。それでも解決しない場合、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合、最終的には審判によって裁判所が決定を下します。

Q39: 海外にいる相続人がいる場合、相続手続きはどのように進めれば良いですか?
A39: 海外にいる相続人がいる場合、日本国内での手続きを行うために、委任状を取得し、現地の日本領事館で認証を受ける必要があります。これにより、海外にいる相続人も日本での相続手続きに参加できるようになります。

Q40: 相続人が多い場合、どのように遺産分割協議を進めれば良いですか?
A40: 相続人が多い場合、遺産分割協議が複雑になることがあります。まず、全員が参加できる会議を設け、協議を進めることが重要です。また、全員の意見を調整しやすくするために、信頼できるリーダーや弁護士を選任することが役立ちます。

Q41: 自筆証書遺言書が見つかったとき開封してもいいですか?
A41: 封がされているのであれば、速やかに家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書の検証を求めます。

Q42: 養子縁組をしている場合、相続の扱いはどうなりますか?
A42: 養子縁組をしている場合、養子も実子と同様に法定相続人となります。

Q43: 先祖代々の土地を相続する場合、特別な手続きが必要ですか?
A43: 先祖代々の土地を相続する場合も、一般の不動産と同様に名義変更の手続きが必要です。ただし、相続税や固定資産税の評価が難しい場合があるため、専門家による適切な評価と申告が必要です。

Q44: 相続財産の中に家族企業の株式が含まれている場合、どう分割すれば良いですか?
A44: 家族企業の株式を相続する場合、その企業の経営に関わる意思決定が求められることがあります。相続人全員で企業経営に関わるか、あるいは特定の相続人に株式を譲渡するかについて、慎重に協議を行う必要があります。

Q45: 配偶者が相続を放棄した場合、子供の相続分はどうなりますか?
A45: 配偶者が相続を放棄した場合、その相続分は子供たちに均等に分配されます。配偶者が相続を放棄したことによって、子供たちの相続分が増えることになります。

Q46: 遺言書が複数存在する場合、どれが有効になりますか?
A46: 遺言書が複数存在する場合、原則として最後に作成された遺言書が有効とされます。遺言書が有効であるためには、法的に適切な手続きを経て作成されている必要があります。矛盾する内容がある場合は、裁判所が最終的な判断を下します。

Q47: 相続税の控除にはどのような種類がありますか?
A47: 相続税にはさまざまな控除があります。主なものには、基礎控除、配偶者控除、小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などがあります。これらの控除を適用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

Q48: 遺言執行者の権限はどこまで及びますか?
A48: 遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実行するための権限を持ちます。これには、遺産の分配、名義変更手続き、債務の支払いなどが含まれます。ただし、遺言執行者の権限は遺言書に明記された範囲内に限定されます。

Q49: 相続した財産を売却する場合、注意すべき点は何ですか?
A49: 相続した財産を売却する場合、まず名義変更を済ませてから売却手続きを進める必要があります。また、売却による利益には所得税が課せられることがあるため、税務上の影響も考慮する必要があります。

Q50: 遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、どうすれば良いですか?
A50: 遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産は法定相続人が法定相続分に従って分配されます。もし、全相続人が合意すれば、遺産分割協議書を作成して分配方法を決定することも可能です。

Q51: 特別寄与とは何ですか?
A51: 特別寄与とは、法定相続人ではない親族が、被相続人の療養看護や財産管理に特別な貢献をした場合に、その貢献に応じて相続財産から一定の寄与分を受け取ることができる制度です。2019年の民法改正によって導入されました。

Q52: 特別寄与を請求できるのは誰ですか?
A52: 特別寄与を請求できるのは、被相続人の子供の配偶者や孫、兄弟姉妹など、法定相続人ではない親族です。なお、配偶者や子供などの法定相続人は、特別寄与の請求対象にはなりません。

Q53: 特別寄与分を受け取るためにはどうすれば良いですか?
A53: 特別寄与分を受け取るためには、相続人全員との協議によりその金額を決定します。協議が成立しない場合は、家庭裁判所に特別寄与料の請求を行い、裁判所が適切な金額を決定します。

Q54: 特別寄与分を認められるための条件は何ですか?
A54: 特別寄与分が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと。
法定相続人ではない親族であること。
寄与が無償で行われたこと。
寄与の内容が通常の範囲を超える特別なものであること。

Q55: 特別寄与分の金額はどのように決まりますか?
A55: 特別寄与分の金額は、寄与の内容や期間、被相続人の財産状況、寄与者の生活状況などを総合的に考慮して決定されます。相続人全員が協議で合意できない場合は、家庭裁判所が判断します。

Q56: 特別寄与分を請求する期限はありますか?
A56: 特別寄与分を請求するには、相続が開始されてから6ヶ月以内に請求を行う必要があります。この期限を過ぎると、特別寄与分を請求する権利が消滅します。

Q57: 寄与分とは何ですか?
A57: 寄与分とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、その貢献に応じて法定相続分とは別に相続財産を受け取ることができる制度です。これにより、相続人間での不公平が解消されることを目的としています。

Q58: 誰が寄与分を受け取ることができますか?
A58: 寄与分を受け取ることができるのは、被相続人の法定相続人(配偶者、子供、父母など)です。特別な貢献をしたと認められる場合に限り、寄与分が認められます。

Q59: どのような貢献が寄与分として認められますか?
A59: 寄与分として認められる貢献には、以下のようなものがあります。
被相続人の事業を支援する: 被相続人の事業を手伝ったり、経営に貢献した場合。
療養看護: 被相続人が病気や障害を持っていた場合に、その療養看護に特別な努力を払った場合。
財産の管理: 被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合。

Q60: 寄与分を主張するにはどうすれば良いですか?
A60: 寄与分を主張するには、相続人全員との協議が必要です。協議で合意が得られない場合、家庭裁判所に寄与分の調停や審判を申し立て、裁判所が適切な寄与分を決定します。

Q61: 寄与分の金額はどのように決まりますか?
A61: 寄与分の金額は、相続人が行った貢献の内容やその貢献によって被相続人の財産がどれだけ増加したかなどを考慮して決まります。家庭裁判所が最終的に金額を決定する場合もあります。

Q62: 寄与分の請求には期限がありますか?
A62: 10年の期限があります。

Q63: 特別受益とは何ですか?
A63: 特別受益とは、相続人のうち一部の者が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた贈与や遺贈などの利益を指します。これにより、相続人間の公平を保つために、特別受益を受けた相続人の相続分が調整されることがあります。

Q64: 特別受益に該当する具体的な例は何ですか?
A64: 特別受益に該当する具体例には以下のようなものがあります。
結婚の際の持参金や支度金。
住宅購入資金の援助。
事業の開業資金。
高額な贈与や遺贈。

Q65: 特別受益を受けた相続人は、他の相続人と同じように相続分を受け取れるのですか?
A65: 特別受益を受けた相続人の相続分は、他の相続人と同じ基準ではなく、特別受益分を加味して計算されます。具体的には、相続財産に特別受益分を加えた総額から、特別受益を控除した額がその相続人の相続分となります。

Q66: 特別受益を受けたかどうかはどのように判断されますか?
A66: 特別受益があったかどうかは、遺言書や贈与契約書、親族間の証言などから判断されます。また、被相続人が生前に明確に意思表示をしていた場合や、相続人全員が合意している場合も重要な判断材料となります。

Q67: 特別受益を巡ってトラブルが発生した場合、どうすれば良いですか?
A67: 特別受益を巡ってトラブルが発生した場合、まずは相続人同士で話し合いを行い、解決を試みます。それでも解決しない場合、家庭裁判所での調停や審判を申し立て、裁判所が判断を下すことがあります。

Q68: 特別受益があった場合、相続財産の計算方法はどうなりますか?
A68: 特別受益があった場合、相続財産の計算は、まず相続財産の総額に特別受益の額を加えます。その総額を基に各相続人の法定相続分を計算し、特別受益を受けた相続人は、その分を控除した額を受け取ることになります。

Q69: 特別受益が問題になるのはどのような場合ですか?
A69: 特別受益が問題になるのは、被相続人が一部の相続人に多額の贈与を行っていた場合や、相続人間で相続分の公平性が問われる場合です。特に、他の相続人が特別受益に対して異議を唱える場合に問題が顕在化します。

Q70: 特別受益を考慮しない遺言書があった場合、どうなりますか?
A70: 遺言書に特別受益についての記載がない場合でも、他の相続人が家庭裁判所に申し立てを行えば、特別受益が考慮されることがあります。ただし、遺言書に特別受益を考慮しない旨が明記されている場合は、その遺言内容が優先されることが多いです。

Q71: 特別受益の評価額はどのように決定されますか?
A71: 特別受益の評価額は、贈与や遺贈が行われた時点での時価を基準に決定されます。ただし、贈与が行われてから長期間経過している場合は、その時価の証明が難しいことがあり、場合によっては専門家の評価が必要となります。

Q72: 相続欠格とは何ですか?
A72: 相続欠格とは、法定相続人が特定の重大な不法行為を行った場合に、法律上相続権を失うことを指します。相続欠格が適用されると、欠格者は被相続人の財産を一切相続することができなくなります。

Q73: どのような行為が相続欠格の原因となりますか?
A73: 相続欠格の原因となる行為には、以下のようなものがあります。
被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとした場合。
被相続人が作成した遺言書を偽造、変造、隠匿、破棄した場合。
被相続人を強迫して遺言を作成させたり、撤回させたりした場合

Q74: 相続欠格が発生した場合、その相続分はどうなりますか?
A74: 相続欠格が発生した場合、欠格者の相続分は、その次順位の相続人や代襲相続人が引き継ぐことになります。欠格者自身は、被相続人の財産を一切相続することができません。

Q75: 相続の排除とは何ですか?
A75: 相続の排除とは、法定相続人であっても、被相続人に対して重大な不法行為や著しい非行があった場合に、被相続人がその相続人の相続権を奪うために家庭裁判所に申し立てることができる制度です。排除が認められると、その相続人は相続権を失います。

Q76: 相続の排除が認められる行為にはどのようなものがありますか?
A76: 相続の排除が認められる行為には、以下のようなものがあります。
被相続人に対する虐待や暴力。
著しい侮辱や不当な扱い。
被相続人への重大な迷惑行為や非行。

Q77: 相続の排除を行うためにはどうすれば良いですか?
A77: 相続の排除を行うためには、被相続人が生前に家庭裁判所に排除の申し立てを行う必要があります。被相続人が遺言書に相続人の排除を求める旨を記載し、遺言執行者がその遺言を基に家庭裁判所に排除を申し立てることも可能です。

Q78: 相続の排除が認められた場合、その相続人の相続分はどうなりますか?
A78: 相続の排除が認められた場合、排除された相続人は法定相続人としての権利を一切失います。その結果、その相続分は他の相続人に分配されることになります。また、遺留分も請求できなくなります。

Q79: 相続に関する調停とは何ですか?
A79: 相続に関する調停とは、相続人間で遺産分割や相続手続きについて意見が対立した場合、家庭裁判所が仲介して合意を目指す手続きです。調停では、裁判官や調停委員が相続人の間に入り、話し合いをサポートします。

Q80: 調停はどのような場合に行われますか?
A80: 調停は、遺産分割協議が相続人間でまとまらない場合、遺言の解釈に関して意見が分かれる場合、または特定の相続人の行為に対して異議がある場合などに行われます。相続人の全員が納得できる解決策を見つけるために調停が利用されます。

Q81: 相続調停の手続きはどのように始めますか?
A81: 相続調停を始めるには、家庭裁判所に調停申立書を提出します。この書類には、相続に関する問題点や希望する解決策を記載します。申立書が受理されると、調停の日程が設定されます。

Q82: 調停の場ではどのようなことが行われますか?
A82: 調停の場では、相続人全員が出席し、それぞれの意見や希望を述べます。調停委員が中立的な立場で話し合いを進め、相続人間での合意を目指します。調停が成功すれば、合意内容を調停調書としてまとめ、法的効力を持たせることができます。

Q83: 調停が不成立になった場合、どうなりますか?
A83: 調停が不成立になった場合、家庭裁判所は審判手続きを開始します。審判では、裁判官が相続に関する問題を法的に判断し、最終的な決定を下します。審判の結果に不満がある場合は、控訴することができます。

Q84: 調停の期間はどのくらいかかりますか?
A84: 調停の期間はケースバイケースですが、通常は数ヶ月から1年程度かかることがあります。問題の複雑さや相続人間の意見の相違の程度によって期間は変動します。

Q85: 調停の場で弁護士を利用することはできますか?
A85: はい、調停の場では弁護士を利用することができます。弁護士が同席することで、法律的なアドバイスを受けながら話し合いを進めることができるため、特に複雑な相続問題が関係する場合には有効です。

Q86: 相続に関する裁判とは何ですか?
A86: 相続に関する裁判とは、遺産分割、遺言の有効性、遺産の確認など、相続に関する問題が相続人間で解決できない場合に、家庭裁判所が最終的に判断を下す法的手続きです。裁判官が証拠や証言を基に、公正な判決を下します。

Q87: 裁判にはどれくらいの期間がかかりますか?
A87: 相続に関する裁判の期間はケースバイケースですが、通常は半年から1年以上かかることがあります。問題の複雑さや、証拠の収集、相続人間の合意の難易度などによって期間が長引くことがあります。

Q88: 相続財産清算人とは何ですか?
A88: 相続財産清算人とは、相続人がいない場合や相続放棄が行われた結果、相続財産の管理や処分を行うために家庭裁判所によって選任される人物です。相続財産清算人は、相続財産の債務を整理し、残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。

Q89: 相続財産清算人が選任されるのはどのような場合ですか?
A89: 相続財産清算人が選任されるのは、以下のような場合です。
相続人が存在しない場合。
相続人全員が相続放棄を行った場合。

Q90: 相続財産清算人の役割と責任は何ですか?
A90: 相続財産清算人の主な役割と責任には以下のようなものがあります。
相続財産の管理: 財産の保存や保全を行います。
債務の整理: 被相続人の債務を把握し、優先順位に従って支払いを行います。
財産の処分: 必要に応じて財産を売却し、債務の返済に充てます。
残余財産の帰属: 債務整理後の残余財産を国庫に帰属させます。

Q91: 相続財産清算人は誰がなることができますか?
A91: 相続財産清算人は、家庭裁判所によって選任される人物で、通常は弁護士や司法書士など、財産管理に精通した専門家が任命されます。ただし、家庭裁判所が適任と認めた場合、他の信頼できる人物が選任されることもあります。

Q92: 相続財産清算人の選任手続きはどのように行われますか?
A92: 相続財産清算人の選任手続きは、利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が適切な人物を選任します。選任された相続財産清算人は、家庭裁判所の監督の下で業務を遂行します。

Q93: 特別縁故者とは何ですか?
A93: 特別縁故者とは、相続人がいない場合や相続人全員が相続を放棄した場合に、被相続人(亡くなった方)と特別に親しい関係があった人や、被相続人に対して生前に特別な貢献をした人のことを指します。このような人たちは、家庭裁判所の判断により、相続財産の全部または一部を受け取ることができる場合があります。

Q94: 特別縁故者になれるのはどのような人ですか?
A94: 特別縁故者になれるのは、被相続人と特別な親しい関係があった人や、被相続人に対して生前に特別な貢献をした人です。具体的には、内縁の配偶者、長期間にわたって被相続人の世話をした友人や知人、被相続人の介護を行った人などが該当します。

Q95: 特別縁故者が相続財産を受け取るまでの流れはどのようになっていますか?
A95: 特別縁故者が相続財産を受け取るまでの流れは次のようになります。
相続人がいないことが確定する。 相続人がいない場合や全員が相続を放棄した場合に特別縁故者の申し立てが行われます。
家庭裁判所への申し立て(3か月)。 特別縁故者として財産分与を希望する場合、家庭裁判所に申し立てを行います。
裁判所の審理。 裁判所が特別縁故者の関係性や貢献度を審理します。
裁判所の決定。 裁判所が特別縁故者と認めた場合、相続財産の分配が決定されます。

Q96: 遺言書はどこに保管されている可能性がありますか?
A96: 遺言書は、以下の場所に保管されている可能性があります。
自宅: 遺言者の自宅の金庫や引き出し、書類ケースなどに保管されていることがあります。
銀行の貸金庫: 遺言者が銀行の貸金庫に遺言書を保管している場合もあります。
法務省:法務局によって保管される制度を利用していることもあります。
公証役場: 公正証書遺言の場合、公証役場に保管されています。
弁護士事務所: 遺言者が弁護士に依頼して遺言書を作成している場合、弁護士事務所で保管されていることがあります。

Q97: 自宅で遺言書を見つけるためにはどうすれば良いですか?
A97: 自宅で遺言書を見つけるためには、以下のような手順を試みてください。
書類の整理: 遺言者が重要書類を保管していた場所(引き出しや金庫など)を確認します。
私物の確認: 遺言者が日常的に使用していたバッグやノート、机の中などを調べます。
相談: 遺言者が親しい人に遺言書の場所を伝えていた可能性があるため、そのような人に確認してみます。

Q98: 公正証書遺言を見つけるにはどうすれば良いですか?
A98: 公正証書遺言は、公証役場に保管されています。遺言者が公正証書遺言を作成している可能性がある場合、最寄りの公証役場に問い合わせを行い、遺言書の有無を確認できます。

Q99: 法務局の遺言書保管制度を利用しているかどうかを確認する方法はありますか?
A99: 遺言者が法務局に遺言書を保管しているかどうかを確認するには、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。この証明書には、遺言書が保管されているかどうかの情報が記載されています。

Q100: 配偶者居住権とは何ですか?
A100: 配偶者居住権とは、配偶者が相続発生後も引き続き、被相続人(亡くなった方)が所有していた住居に住み続けることができる権利です。この権利は、2020年4月1日に施行された改正民法によって新たに導入されました。配偶者居住権を取得することで、配偶者はその住居に住み続けながら、他の相続財産を確保することができます。

Q101: 配偶者居住権を取得するにはどうすれば良いですか?
A101: 配偶者居住権を取得するには、以下の方法があります。
遺言書での指定: 被相続人が遺言書で配偶者居住権を配偶者に与えることを明記する。
遺産分割協議: 相続人間での遺産分割協議で、配偶者居住権を配偶者に付与することで合意する。
家庭裁判所の審判: 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて配偶者居住権を取得する。

Q102: 配偶者居住権の期間はどのくらいですか?
A102: 配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで有効です。ただし、配偶者が他の場所に引っ越すなど、居住権を放棄する場合には、その時点で配偶者居住権は終了します。

Q103: 配偶者居住権を持つことで、配偶者にはどのようなメリットがありますか?
A103: 配偶者居住権を持つことで、配偶者は以下のようなメリットを享受できます。
住居の確保: 引き続き、慣れ親しんだ住居に住み続けることができ、住居を失うリスクが減少します。
相続財産の確保: 配偶者居住権が設定されることで、相続分を現金など他の相続財産(例えば現金や預貯金)で受け取ることになります。結果生活のための資金を確保できます。

Q104: 不動産の所有者となった相続人は配偶者居住権が設定された住宅を売却することはできますか?
A104: 配偶者居住権が設定された住宅を売却することは可能ですが、その場合、配偶者居住権が付いた状態で売却することになるため、通常の売却よりも制約がかかります。購入者は配偶者居住権を尊重する義務が生じます。

Q105: 配偶者居住権が設定された住宅に改築やリフォームを行うことはできますか?
A105: 配偶者居住権を持つ配偶者は、通常の範囲で住宅を使用し続ける権利を持っていますが、重大な改築やリフォームを行う場合には、他の相続人や所有者(不動産が他の相続人に帰属する場合)の同意が必要です。

Q106: 敗軍者は配偶者居住権を放棄することはできますか?
A106: はい、配偶者居住権を放棄することは可能です。放棄する場合は、放棄の意思を明確に示し、必要に応じて家庭裁判所にその旨を届け出ることが求められる場合があります。放棄後は、配偶者居住権が消滅し、住宅を退去する義務が生じることがあります。

Q107: 配偶者居住権がなくても、配偶者が住み続ける方法はありますか?
A107: 配偶者居住権が設定されていなくても、配偶者がその住宅に住み続ける方法として、配偶者がその住宅を相続するか、遺産分割協議で配偶者に住宅を取得させることが考えられます。また、賃貸契約を結ぶことで住み続けることも可能です。

Q108: 配偶者居住権はどのように登記されますか?
A108: 配偶者居住権は、不動産登記簿に登記されます。登記を行うことで、第三者に対しても配偶者居住権を主張できるようになります。登記を行う際には、相続登記と同時に行うことが一般的です。

Q109: 相続財産に含まれる銀行通帳はどのように取り扱えば良いですか?
A109: 口座名義人の死亡を銀行が知ると、口座は凍結されます。相続人は遺産分割協議や遺言に基づいて、相続人がそれぞれの相続分に応じて口座の資金を分配します。

Q110: 相続人は口座から現金を下ろせないのですか?
A110: 遺産分割の前でも、各口座につき、相続分の1/3を乗じた額で法務省令で定める額(150万円)以下を各相続人は引き下ろすことができます。