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TEL 0743−21−0010 FAX 0743−21−0011 JR大和路線郡山駅西出口から徒歩1分 |
遺産分割 相続登記 相続放棄 遺留分侵害額請求 特別受益 寄与分 その他 あらゆる相続手続についてご相談いただけます。 |
相続は、生涯の中で数少ない大きな財産を取得する機会となります。そのため、普段は良い関係にある親族間でも、激しくぶつかって亀裂が生じることがあります。法律の専門家である弁護士は、自己の正当な権利を主張すること、また親族間の良好な関係を保ちながら納得のいく結果を導き出すためのサポートをします。 相続で生じた問題を解決するために、または問題が起きないようにするためにも、どうぞまほら法律事務所をご活用ください。 相続登記義務化による、登記手続のみでもご利用ください。 |
相続登記申請書 | 30000円/1件 | 相続による所有権移転登記の申請書作成と申請 登録免許税等諸費用別途必要 2件目以降は20000円 (登録免許税は固定資産評価額の0.4%) (数次相続・共有持分移転・その他特殊事情がある場合は加算される場合があります) |
遺産分割協議書作成 | 20000円 | 法務省ひな形に基づき3枚分まで 超えた枚数1枚につき5000円 |
相続関係図作成 | 10000円 | 戸籍取得費用は別途必要 |
戸籍・住民票取得代行 | 2000円/1通 | 役所への手数料及び郵送料が別途必要 |
相談料 | 4000円/30分 | 相談のみで終了する場合に発生します |
事務所での協議 | 5000円/30分 | 事務所を遺産分割協議のために使用できます。弁護士が同席します。 利用方法の例 ・遺産分割協議の一部始終で利用する ・自宅で大まかな協議を済ませ最終段階に利用する ・最初の段階で利用し相続分や分割手順を確認するのに利用する |
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遺産確認訴訟・遺産分割調停・遺産分割審判・寄与分を定める処分調停・相続放棄申述・相続登記・遺留分侵害額請求調停・特別の寄与に関する処分調停・遺産に関する紛争調整調停・相続の承認又は放棄の期間の伸長手続・相続財産清算人選任・遺言書検認・遺留分放棄許可・限定承認申述・特別縁故者相続財産分与 |
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